安全衛生情報センター
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に 伴い、及び関係法律の規定に基づき、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の 施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省 関係省令の整備及び経過措置に関する省令(抄) 目次 第一章 関係省令の整備(第一条−第十二条) 第二章 経過措置(第十三条−第十九条) 附則 第一章 関係省令の整備 (労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一 年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
改正後 | 改正前 |
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目次 第一章 (略) 第二章 派遣労働者の保護等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条−第 二十四条の六) 第二節〜第四節 (略) 第三章 紛争の解決(第四十六条の二) 第四章 雑則(第四十七条−第五十五条) 附則 <略> (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省 令で定める事項) 第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚 生労働省令で定める事項は、次のとおりと する。 一 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の 程度 二〜五 (略) 六 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限る か否かの別 七 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第 三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣 労働者をいう。)又は第三十二条の四に規 定する者に限るか否かの別 (契約に係る書面の記載事項) 第二十二条の二 第二十一条第三項に規定す る書面には、同項及び同条第四項に規定する 事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に 応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載 しなければならない。 一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業 紹介を受けることを希望しない場合又は職 業紹介を受けた者を雇用しない場合には、 派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、 書面の交付若しくはファクシミリを利用し てする送信又は電子メールその他のその受 信をする者を特定して情報を伝達するため に用いられる電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一 号に規定する電気通信をいう。以下「電子 メール等」という。)の送信の方法(当該 電子メール等の受信をする者が当該電子メ ール等の記録を出力することにより書面を 作成することができるものに限る。以下同 じ。)(以下「書面の交付等」という。)に より、派遣元事業主に対して明示する旨 二〜五 (略) (法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令 で定める措置) 第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚 生労働省令で定める措置は、次のとおりとす る。 一〜三 (略) 四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の 実施等必要な措置 五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施 設の利用の機会の付与 (削る) 六〜十 (略) (法第二十六条第七項の情報の提供の方法 等) 第二十四条の三 法第二十六条第七項の情報 の提供は、同項の規定により提供すべき事項 に係る書面の交付等により行わなければなら ない。 2 派遣元事業主は前項の規定による情報の提 供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写 しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派 遣が終了した日から起算して三年を経過する 日まで保存しなければならない。 (法第二十六条第七項の厚生労働省令で定め る情報) 第二十四条の四 法第二十六条第七項の厚生 労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる 場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め る情報とする。 一 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約 に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協 定対象派遣労働者に限定しないことを定め る場合 次のイからホまでに掲げる情報 イ 比較対象労働者(法第二十六条第八項 に規定する比較対象労働者をいう。以下 同じ。)の職務の内容(同項に規定する職 務の内容をいう。以下同じ。)、当該職 務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇 用形態 ロ 当該比較対象労働者を選定した理由 ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれ の内容(昇給、賞与その他の主な待遇が ない場合には、その旨を含む。) ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれ の性質及び当該待遇を行う目的 ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれ について、職務の内容、当該職務の内容 及び配置の変更の範囲その他の事情のう ち、当該待遇に係る決定をするに当たつ て考慮したもの 二 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約 に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協 定対象派遣労働者に限定することを定める 場合 次のイ及びロに掲げる情報 イ 法第四十条第二項の教育訓練の内容 (当該教育訓練がない場合には、その旨) ロ 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生 施設の内容(当該福利厚生施設がない場 合には、その旨) (法第二十六条第八項の厚生労働省令で定め る者) 第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生 労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 職務の内容並びに当該職務の内容及び配 置の変更の範囲が派遣労働者と同一である と見込まれる通常の労働者 二 前号に該当する労働者がいない場合にあ つては、職務の内容が派遣労働者と同一で あると見込まれる通常の労働者 三 前二号に該当する労働者がいない場合に あつては、前二号に掲げる者に準ずる労働 者 (法第二十六条第十項の情報の提供の方法 等) 第二十四条の六 法第二十六条第十項の情報 の提供は、同条第七項の情報に変更があつた ときは、遅滞なく、同条第十項の規定により 提供すべき事項に係る書面の交付等により行 わなければならない。 2 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定し ないことを定めた労働者派遣契約に基づき現 に行われている労働者派遣に係る派遣労働者 の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない 場合には、法第二十六条第十項の情報(法第 四十条第二項の教育訓練及び第三十二条の三 各号に掲げる福利厚生施設に係るものを除 く。)の提供を要しない。この場合におい て、当該派遣労働者の中に新たに協定対象派 遣労働者以外の者が含まれることとなつたと きは、派遣先は、遅滞なく、当該情報を提供 しなければならない。 3 労働者派遣契約が終了する日前一週間以内 における変更であつて、当該変更を踏まえて 派遣労働者の待遇を変更しなくても法第三十 条の三の規定に違反しないものであり、か つ、当該変更の内容に関する情報の提供を要 しないものとして労働者派遣契約で定めた範 囲を超えないものが生じた場合には、法第二 十六条第十項の情報の提供を要しない。 4 第二十四条の三第二項の規定については、 法第二十六条第十項の情報の提供について準 用する。 (法第三十条の四第一項の過半数代表者) 第二十五条の六 法第三十条の四第一項の労 働者の過半数を代表する者(以下この条にお いて「過半数代表者」という。)は、次の各 号のいずれにも該当する者とする。ただし、 第一号に該当する者がいない場合にあつて は、過半数代表者は第二号に該当する者とす る。 一 労働基準法第四十一条第二号に規定する 監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法第三十条の四第一項の協定をする者を 選出することを明らかにして実施される投 票、挙手等の民主的な方法による手続によ り選出された者であつて、派遣元事業主の 意向に基づき選出されたものでないこと。 2 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者で あること若しくは過半数代表者になろうとし たこと又は過半数代表者として正当な行為を したことを理由として、当該労働者に対して 不利益な取扱いをしないようにしなければな らない。 3 派遣元事業主は、過半数代表者が法第三十 条の四第一項の協定に関する事務を円滑に遂 行することができるよう必要な配慮を行わな ければならない。 (法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定 める待遇) 第二十五条の七 法第三十条の四第一項の厚 生労働省令で定める待遇は、次のとおりとす る。 一 法第四十条第二項の教育訓練 二 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施 設 (法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省 令で定める賃金) 第二十五条の八 法第三十条の四第一項第二 号の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手 当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教 育手当その他名称の如何を問わず支払われる 賃金(職務の内容に密接に関連して支払われ るものを除く。)とする。 (法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働 省令で定める賃金の額) 第二十五条の九 法第三十条の四第一項第二 号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派 遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地 を含む地域において派遣労働者が従事する業 務と同種の業務に従事する一般の労働者であ つて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経 験を有する者の平均的な賃金の額とする。 (法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省 令で定める事項) 第二十五条の十 法第三十条の四第一項第六 号の厚生労働省令で定める事項は、次のとお りとする。 一 有効期間 二 法第三十条の四第一項第一号に掲げる派 遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定 する場合には、その理由 三 派遣元事業主は、特段の事情がない限 り、一の労働契約の契約期間中に、当該労 働契約に係る派遣労働者について、派遣先 の変更を理由として、協定対象派遣労働者 であるか否かを変更しようとしないこと。 (法第三十条の四第二項の周知の方法) 第二十五条の十一 法第三十条の四第二項の 周知は、次のいずれかの方法により行わなけ ればならない。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを当該労 働者が希望した場合における当該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方 法 ロ 電子メール等の送信の方法 三 電子計算機に備えられたファイル、磁気 ディスクその他これらに準ずる物に記録 し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時 確認できる方法 四 常時当該派遣元事業主の各事業所の見や すい場所に掲示し、又は備え付ける方法 (法第三十条の四第一項の協定の概要につ いて、第一号又は第二号の方法により併せ て周知する場合に限る。) (協定に係る書面の保存) 第二十五条の十二 派遣元事業主は、法第三 十条の四第一項の協定を締結したときは、当 該協定に係る書面を、その有効期間が終了し た日から起算して三年を経過する日まで保存 しなければならない。 (法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃 金) 第二十五条の十三 法第三十条の五の厚生労 働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手 当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その 他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務 の内容に密接に関連して支払われるものを除 く。)とする。 (待遇に関する事項等の説明) 第二十五条の十四 (略) 第二十五条の十五 法第三十一条の二第二項 の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に 掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方 法によることを当該派遣労働者が希望した場 合における当該方法とする。 一 ファクシミリを利用してする送信の方法 二 電子メール等の送信の方法 第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次の とおりとする。 一 昇給の有無 二 退職手当の有無 三 賞与の有無 四 協定対象派遣労働者であるか否か(協定 対象派遣労働者である場合には、当該協定 の有効期間の終期) 五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理 に関する事項 第二十五条の十七 派遣元事業主は、法第三 十一条の二第二項の規定により派遣労働者に 対して明示しなければならない同項第一号に 掲げる事項を事実と異なるものとしてはなら ない。 第二十五条の十八 法第三十一条の二第二項 (第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第 二号に係る部分に限る。)の規定による説明 は、書面の活用その他の適切な方法により行 わなければならない。 第二十五条の十九 労働者派遣の実施につい て緊急の必要があるためあらかじめ法第三十 一条の二第三項に規定する文書の交付等によ り同項(第一号に係る部分に限る。)の明示を 行うことができないときは、当該文書の交付 等以外の方法によることができる。 2 前項の場合であつて、次の各号のいずれか に該当するときは、当該労働者派遣の開始の 後遅滞なく、法第三十一条の二第三項(第一 号に係る部分に限る。)の規定により明示す べき事項を同項に規定する文書の交付等によ り当該派遣労働者に明示しなければならな い。 一 当該派遣労働者から請求があつたとき。 二 前号以外の場合であつて、当該労働者 派遣の期間が一週間を超えるとき。 第二十五条の二十 法第三十一条の二第三項 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次の とおりとする。 一 労働契約の期間に関する事項 二 期間の定めのある労働契約を更新する場 合の基準に関する事項 三 就業の場所及び従事すべき業務に関する 事項 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超 える労働の有無、休憩時間、休日並びに労 働者を二組以上に分けて就業させる場合に おける就業時転換に関する事項 五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理 に関する事項 (法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令 で定める事項) 第二十七条の二 法第三十五条第一項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者 派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に 掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令 により当該書類を届け出るべきこととされて いる行政機関に提出されていることの有無と する。 一〜三 (略) 2 (略) (法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令 で定める事項) 第二十八条 法第三十五条第一項第六号の厚 生労働省令で定める事項は、次のとおりとす る。 一・二 (略) (法第三十七条第一項第十号の厚生労働省 令で定める教育訓練) 第三十条の二 法第三十七条第一項第十号の 厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十 条の二第一項の規定による教育訓練とする。 (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省 令で定める事項) 第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと する。 一 (略) 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の 程度 三〜十一 (略) (削る) 第三十二条の四 (略) (法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令 で定める教育訓練) 第三十五条の二 法第四十二条第一項第十号 の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のと おりとする。 一・二 (略) (法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省 令で定める事項) 第三十六条 法第四十二条第一項第十一号の 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと する。 一 (略) 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の 程度 三〜十二 (略) (派遣元事業主に対する通知) 第三十八条 法第四十二条第三項の規定による 派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ご との同条第一項第五号から第七号まで並びに 第三十六条第一号、第二号及び第五号に掲げ る事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期 日を定めて、書面の交付等により通知するこ とにより行わなければならない。 2 (略) <略> |
目次 第一章 (略) 第二章 派遣労働者の保護等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条−第 二十四条の二) 第二節〜第四節 (略) 第三章 雑則(第四十七条−第五十五条) 附則 <略> (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省 令で定める事項) 第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚 生労働省令で定める事項は、次のとおりと する。 (新設) 一〜四 (略) (新設) 五 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第 三十条の二第一項に規定する無期雇用派 遣労働者をいう。)又は第三十二条の五に 規定する者に限るか否かの別 (契約に係る書面の記載事項) 第二十二条の二 第二十一条第三項に規定す る書面には、同項及び同条第四項に規定する 事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に 応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載 しなければならない。 一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹 介を受けることを希望しない場合又は職業紹 介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元 事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交 付若しくはファクシミリを利用してする送信 又は電子メールその他のその受信をする者を 特定して情報を伝達するために用いられる電 気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第 八十六号)第二条第一号に規定する電気通信 をいう。以下この号及び第二十六条第一項第 二号ロにおいて「電子メール等」という。) の送信の方法(当該電子メール等の受信をす る者が当該電子メール等の記録を出力するこ とにより書面を作成することができるものに 限る。同号ロにおいて同じ。)(以下「書面の 交付等」という。)により、派遣元事業主に 対して明示する旨 二〜五 (略) (法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令 で定める措置) 第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚 生労働省令で定める措置は、次のとおりとす る。 一〜三 (略) 四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の 実施に係る配慮 五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施 設の利用の機会の付与に係る配慮 六 法第四十条第五項に規定する賃金水準に 関する情報の提供その他の措置の実施に係 る配慮 七〜十一 (略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (待遇に関する事項等の説明) 第二十五条の六 (略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令 で定める事項) 第二十七条の二 法第三十五条第一項第四号 の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者 派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に 掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令 により当該書類を届け出るべきこととされて いる行政機関に提出されていることの有無と する。 一〜三 (略) 2 (略) (法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令 で定める事項) 第二十八条 法第三十五条第一項第五号の厚 生労働省令で定める事項は、次のとおりとす る。 一・二 (略) (法第三十七条第一項第九号の厚生労働省 令で定める教育訓練) 第三十条の二 法第三十七条第一項第九号の 厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十 条の二第一項の規定による教育訓練とする。 (法第三十七条第一項第十二号の厚生労働省 令で定める事項) 第三十一条 法第三十七条第一項第十二号の 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと する。 一 (略) (新設) 二〜十 (略) (法第四十条第五項の厚生労働省令で定め る措置) 第三十二条の四 法第四十条第五項の厚生労 働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 派遣先がその指揮命令の下に労働させる 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に 従事する当該派遣先に雇用される労働者の 賃金水準に関する情報の提供 二 派遣先がその指揮命令の下に労働させ る派遣労働者が従事する業務と同種の業務 に従事する一般の労働者の賃金水準に関す る情報の提供 三 派遣先がその指揮命令の下に労働させ る派遣労働者が従事する業務と同種の業 務に従事する労働者の募集に係る事項 (賃金に係る情報に関する部分に限る。) の提供 四 その他法第三十条の三第一項の規定によ り派遣先がその指揮命令の下に労働させる 派遣労働者の賃金が適切に決定されるよう にするために必要な措置 第三十二条の五 (略) (法第四十二条第一項第九号の厚生労働省令 で定める教育訓練) 第三十五条の二 法第四十二条第一項第九号 の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のと おりとする。 一・二 (略) (法第四十二条第一項第十号の厚生労働省 令で定める事項) 第三十六条 法第四十二条第一項第十号の厚 生労働省令で定める事項は、次のとおりとす る。 一 (略) (新設) 二〜十一 (略) (派遣元事業主に対する通知) 第三十八条 法第四十二条第三項の規定によ る派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者 ごとの同条第一項第四号から第六号まで並び に第三十六条第一号及び第四号に掲げる事項 を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定 めて、書面の交付等により通知することによ り行わなければならない。 2 (略) <略> |
<以下略> 附 則(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。<略> (罰則に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。