安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百五十六号)の施行に伴い、及び関係法 令の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第三号の次に次の一様式を加える。 様式第3号の2 様式第四号を次のように改める。 様式第4号 様式第五号の次に次の三様式を加える。 様式第5号の2 様式第5号の3 様式第5号の4 (労働安全衛生規則の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第四条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 (女性労働基準規則の一部改正) 第五条 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(次項におい て「旧石綿則」という。)様式第四号による申請書は、同条の規定による改正後の石綿障害予防規則様 式第四号による申請書とみなす。 3 この省令の施行の際現に存する旧石綿則様式第四号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定を した上、使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。石綿障害予防規則 新旧対照表(PDF:123KB)