安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百五十六号)の施行に伴い、労働安全衛 生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和五十一年 労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正し、平成三十年六月一日から適用する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(特定化学物質の濃度の測定) 第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場 (石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿 等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試 験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析 用試料等(令第六条第二十三号に規定する石 綿分析用試料等をいう。以下同じ。)を製造 する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規 則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第三 項及び第十三条において「特化則」という 。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造 し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)にお ける空気中の令別表第三第一号1から7までに 掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げ る物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げ る物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に 掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性 能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲 げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有 する分析方法によらなければならない。 2〜8 (略) (石綿の濃度の測定) 第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作 業場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のた め製造する屋内作業場及び石綿分析用試料等 を製造する屋内作業場に限る。)における空 気中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及 び計数方法によらなければならない。 2 (略) |
(特定化学物質の濃度の測定) 第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場 (石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿 等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試 験研究のため製造する屋内作業場及び特定化 学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令 第三十九号。第三項及び第十三条において 「特化則」という。)別表第一第三十七号に 掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場 を除く。)における空気中の令別表第三第一 号1から7までに掲げる物又は同表第二号1か ら36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第 一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞ れ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれ と同等以上の性能を有する試料採取方法及び 同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等 以上の性能を有する分析方法によらなければ ならない。 2〜8 (略) (石綿の濃度の測定) 第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作業 場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため 製造する屋内作業場に限る。)における空気 中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及び 計数方法によらなければならない。 2 (略) |