労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第五十五条第五十六条第一項第
五十七条第一項第五十七条の二第一項第六十五条第一項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に
基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二十三号中「製造する作業」の下に「若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石
綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有
する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業」を加える。
 第十六条第一項第四号を次のように改める。
 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
  イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
  ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
  ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
 第十七条中「第一類物質」の下に「及び石綿分析用試料等」を加える。
 第二十一条第七号中「製造する屋内作業場」の下に「若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」
を加える。
 第二十二条第一項第三号中「試験研究のための製造」の下に「若しくは石綿分析用試料等の製造」を加
える。
 別表第九第三十九号の次に次の一号を加える。
 三十九の二 石綿(第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるもの
に限る。)

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、平成三十年六月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のように改
 正する。
  附則第二条第一項及び第二項中「もの(」の下に「労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定す
 る石綿分析用試料等を除く。」を加え、同条第三項を削る。





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