安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部 を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、 左の各号の一に該当する労働者については適 用しない。 一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准 救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する 職員で児童と起居をともにする者 二・三 (略) ② (略) |
第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左
の各号の一に該当する労働者については適用
しない。
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と
起居をともにする者
二・三 (略)
② (略)
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附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。