労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第三十三条  法第三十四条第三項の規定は、
 左の各号の一に該当する労働者については適
 用しない。
 一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准
  救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する
  職員で児童と起居をともにする者
 二・三  (略)
②  (略)
第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左
 の各号の一に該当する労働者については適用
 しない。
 一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び
  児童自立支援施設に勤務する職員で児童と
  起居をともにする者
 二・三  (略)
②  (略)
   附 則
 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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