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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の住所等を変更する件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三第五十四条及び
第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検
査機関、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関及び同法
第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第四十六条第四項各号に掲げる事項を次のよう
に変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生法及びこれに基
づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一(同令第十条の
三において準用する場合を含む。)、第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の住所の変更
氏名又は名称 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 東京都品川区東五反田一丁目十三番十二号 東京都江東区新木場一丁目十一番七号 平成二十二年八月九日
2  労働安全衛生法第四十四条の二第一項のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置に係る登録型
 式検定機関の住所の変更
氏名又は名称 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 東京都品川区東五反田 一丁目十三番十二号 東京都江東区新木場一丁目十一番七号 平成二十二年八月九日
3 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の代表者の
 氏名の変更
氏名又は名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
株式会社損害保険ジャパン 佐藤正敏 櫻田謙悟 平成二十二年七月一日
4  労働安全衛生法第三十八条第一項の特定廃熱ボイラーに係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地
 の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 宮崎検査事務所 宮崎県宮崎市老松二丁目一番十三号 宮崎県宮崎市広島二丁目十番十六号 平成二十二年八月七日
5 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 宮崎検査事務所 宮崎県宮崎市老松二丁目一番十三号 宮崎県宮崎市広島二丁目十番十六号 平成二十二年八月七日
6 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 関東信越地区 検査事務所 東京都千代田区鍛冶町二丁目七番十五号 東京都江東区新木場一丁目十一番七号 平成二十二年 八月九日
東京検査事務所 東京都千代田区鍛冶町二丁目七番十五号 東京都江東区新木場一丁目十一番七号
7 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 宮崎検査事務所 宮崎県宮崎市老松二丁目一番十三号 宮崎県宮崎市広島二丁目十番十六号 平成二十二年 八月七日
8 労働安全衛生法第四十四条の二第一項のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置に係る登録型
 式検定機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 本部 東京都品川区東五反田一丁目十三番十二号 東京都江東区新木場 一丁目十一番七号 平成二十二年 八月九日