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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項及び第百条第一項の規定に基づき、労 働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 第四十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。 第四十四条の二第一項中「属する年度」の下に「(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下こ の条において同じ。)」を加える。 第四十五条第三項中「第四十四条第三項及び第四項」を「第四十四条第二項及び第三項」に、「同条第 四項」を「同条第三項」に改める。 第四十五条の二第四項中「第四十四条第三項」を「第四十四条第二項」に、「同条第三項」を「同条第 二項」に改める。 様式第五号(2)(裏面)備考5中「第44条第5項」を「第44条第4項」に改める。 様式第二十三号を次のように改める。 様式第23号(第97条関係) 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 様式第23号(第97条関係)(PDF:105KB)