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労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める |
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改正履歴 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第二項の規定に基づき、労働安全衛生 規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省告示第八十八号)の一部 を次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。 題名中「第四十四条第三項」を「第四十四条第二項」に改める。 表腹囲の検査の項の次に次のように加える。
胸部エックス線検査 |
四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、 次のいずれにも該当しないもの 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成 十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者 ニ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号 に掲げる者 |
表かくたん検査の項の上欄中「かくたん検査」を「喀痰(かくたん)検査」に改め、同項の下欄に次の 一号を加える。 三 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者