じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴

 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十七条第一項及び第四十四条の二並びに労働安全衛生法(昭
和四十七年法律第五十七号)第六十七条第四項及び第百十三条の規定に基づき、じん肺法施行規則及び労
働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      
      
 (じん肺法施行規則の一部改正)
第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第三号中 表
表 に、
表
表 に、
表
表 に、
「TORR」を「Torr」に、
表
表 に、改める。
 (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  様式第八号(2)(四頁)中
表
表
に改め、同様式(2)(五頁以降の頁(最後の頁を除く。))中
表
表 に改める。
  様式第九号(2)中「Pl Plc」を「pl plc」に、
表
表 に、
表
表 に、
表
表 に、
「TORR」を「Torr」に、
表
表 に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施
 行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規
 則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、
 それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並
 びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号
 による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。