改正履歴
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二第三号4を次のように改める。
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による後頭部、
頸(けい)部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
別表第一の二第四号8中「7」を「8」に改め、同号8を同号9とし、同号7を同号8とし、同号6の
次に次のように加える。
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
別表第一の二第六号1中「の業務」の下に「、介護の業務」を加え、同表第七号9中「肝血管肉腫(し
ゆ)」の下に「又は肝細胞がん」を加え、同号10中「又は甲状腺(せん)がん」を「、甲状腺(せん)がん、
多発性骨髄腫(しゆ)又は非ホジキンリンパ腫(しゆ)」に改め、同表中第九号を第十一号とし、第八号を第
十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出
血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大
動脈瘤(りゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及
び行動の障害又はこれに付随する疾病
附 則
この省令は、公布の日から施行する。