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作業環境測定法施行規則の規定により登録大学等を登録した件
改正履歴
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の二
の規定により、次のように
同令第五 条の七
の登録大学等を登録したので、
同令第五条の十四
の規定に基づき告示する。
名称
所在地
開設年月日
北里大学
東京都港区白金五丁目九番一号
平成二十二年四月一日
産業医科大学
福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘一番一号
平成二十二年四月一日