労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の代表者の氏名を変更した件
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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三、第五十四条及び第五十四条の二におい
て準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関、同法第四十四
条第一項の登録個別検定機関及び同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十三
条の三、第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を
次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生法及び
これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三におい
て準用する同令第一条の十一、第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。
一 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
ラに係る登録性能検査機関
氏名又は名称 |
変更前の代表者の氏名 |
変更後の代表者の氏名 |
変更年月日 |
シマブンエンジニアリング株式会社 |
小谷正明 |
坂本和憲 |
平成二十一年十二月十五日 |
二 労働安全衛生法第四十四条第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のう
ち電気的制動方式のものに係る登録個別検定機関
氏名又は名称 |
変更前の代表者の氏名 |
変更後の代表者の氏名 |
変更年月日 |
社団法人産業安全技術協会 |
田畠泰幸 |
松井英憲 |
平成二十一年六月一日 |
三 労働安全衛生法第四十四条の二第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、プレス機械又はシャーの安全装置、防爆構造電気機械器
具、防じんマスク、防毒マスク、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、動力に
より駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、交流アーク
溶接機用自動電撃防止装置、絶縁用保護具、絶縁用防具及び保護帽に係る登録型式検定機関
氏名又は名称 |
変更前の代表者の氏名 |
変更後の代表者の氏名 |
変更年月日 |
社団法人産業安全技術協会 |
田畠泰幸 |
松井英憲 |
平成二十一年六月一日 |