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労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関の代表者の氏名を変更する件 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十七条の二の規定 により、同法第四十四条第一項の第二種圧力容器に係る登録個別検定機関について、同法第五十四条にお いて準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、 同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する 省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二の規定に基づき告示する。
氏名又は名称 | 変更前の代表者の氏名 | 変更後の代表者の氏名 | 変更年月日 |
株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント | 瀬尾隆史 | 石川秀洋 | 平成二十二年四月一日 |