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労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条
第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準


改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条第三項において準用する同令第四十四
条第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の
規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十二年四月一日から適用する。   

   労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき
   厚生労働大臣が定める基準

 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要
でないと認めるときは、省略することができる。
項 目 省略することのできる者
身長の検査 二十歳以上の者
腹囲の検査
 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者
BMI =
体重(kg)
身長(m)2
 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に限る。)
喀痰(かくたん)検査 一 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
二 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)