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労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条 |
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改正履歴 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条の二第四項において準用する同令第四 十四条第二項の規定に基づき、平成元年労働省告示第四十六号(労働安全衛生規則第四十五条の二第四項 において準用する同令第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)の一部を 次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。 次の題名を付する。 労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚 生労働大臣が定める基準