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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更する件 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の 規定により、同法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンドラ に係る登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第三号の 事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働 安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第 十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示する。
氏名又は名称 | 事務所の名称 | 変更前の事務所の所在地 | 変更後の事務所の所在地 | 変更年月日 |
シマブンエンジニアリング株式会社 | 関東事務所 | 東京都中央区日本橋三丁目一番十五号 | 東京都中央区京橋一丁目一番一号 | 平成二十二年九月一日 |
社団法人日本クレーン協会 | 石川検査事務所 | 石川県金沢市彦三町二丁目一番十号 | 石川県金沢市彦三町二丁目五番二十七号 | 平成二十二年七月三日 |