労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の名称を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の
規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する
同法第四十六条第四項第三号の事務所の名称を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二
条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四
十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示する。
名称 変更前の事務所の名称 変更後の事務所の名称 変更年月日
シマブンクレーン検査株式会社 関西事務所 西日本事務所 令和七年一月一日
関東事務所 東日本事務所
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