エックス線装置構造規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七年
労働省令第四十一号)第十条第二項の規定に基づき、エックス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第
百四十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、令和七年四月一
日前に製造され、又は輸入されたエックス線装置については、この告示による改正後のエックス線装置構
造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 	(構造)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年
 政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二
 号に掲げるエックス線装置(以下「エックス
 線装置」という。)のうち医療用のもののエ
 ックス線管は、利用線錐(すい)以外の部分の
 エックス線の自由空気中の空気カーマ率(以
 下「空気カーマ率」という。)が、次の表の
 上欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、
 それぞれ同表の中欄に掲げる地点において、
 それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以
 下になるように遮へいされているものでなけ
 ればならない。
エックス線装置の区分 地点 空気カーマ率
 (略)
 (略)  (略)
手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの エックス線管の焦点から一メートル 二五〇マイクログレイ毎時)
手持ち撮影を意図する口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの 装置表面 五〇マイクログレイ毎時
 (略)  (略)  (略)
2・3  (略)
  (構造)
第一条  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年
 政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二
 号に掲げるエックス線装置(以下「エックス
 線装置」という。)のうち医療用のもののエ
 ックス線管は、利用線錐(すい)以外の部分の
 エックス線の自由空気中の空気カーマ率(以
 下「空気カーマ率」という。)が、次の表の
 上欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、
 それぞれ同表の中欄に掲げる地点において、
 それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以
 下になるように遮へいされているものでなけ
 ればならない。
エックス線装置の区分 地点 空気カーマ率
 (略)
 (略)  (略)
口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの

 

 

エックス線管の焦点から一メートル 二五〇マイクログレイ毎時
 (新設)

 

 

 

 

 

 

 

 (新設)  (新設)
 (略)  (略)  (略)
2・3  (略)
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