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安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定
に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の
定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日から
適用する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
別表第2(第2条関係)
物の種類 |
令第18条第3号の含有量(重量パーセント) |
令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) |
(略) |
(略) |
(略) |
ジクロロエチレン(1,1−ジクロロエチレンに限る。) |
0.1パーセント |
(略) |
(略) |
(略) |
(略)
|
ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールを除く。) |
(略) |
(略) |
ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)に限る。) |
1パーセント |
0.1パーセント |
ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)を除く。異性体混合物※を含む。) |
0.3パーセント |
0.1パーセント |
ジメチルヒドラジン(1,1−ジメチルヒドラジンに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(削る)
|
(削る) |
(削る) |
(削る)
|
(削る) |
(削る) |
(略) |
(略) |
(略) |
(削る)
|
(削る) |
(削る) |
(削る)
|
(削る) |
(削る) |
ドデシルフェノール(直鎖型及び分枝型のもの)(イソドデシルフェノールに限る。) |
1パーセント |
1パーセント |
ドデシルフェノール(直鎖型及び分枝型のもの)(イソドデシルフェノールを除く。) |
0.3パーセント |
0.1パーセント |
トリクロロエタン(1,1,1−トリクロロエタンに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
トルイジン |
(略) |
(略) |
ニトリロ三酢酸三ナトリウム及びその一水和物(ニトリロ三酢酸三ナトリウム一水和物に限る。) |
0.1パーセント |
0.1パーセント |
ニトリロ三酢酸三ナトリウム及びその一水和物(ニトリロ三酢酸三ナトリウムに限る。) |
1パーセント |
0.1パーセント |
ニトログリセリン |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
ニトロトルエン(4−ニトロトルエンに限る。) |
(略) |
0.1パーセント |
(略) |
(略) |
(略) |
ピクリン酸 |
(略) |
(略) |
フェニレンジアミン(オルト−フェニレンジアミンに限る。) |
0.1パーセント |
0.1パーセント |
フェニレンジアミン(オルト−フェニレンジアミンを除く。) |
1パーセント |
0.1パーセント |
ブタノール(イソブチルアルコール及び1−ブタノールに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
備考
1 ※の異性体混合物には、2,4−ジニトロ
−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)
−2−ブテノアート(別名メプチルジノカッ
プ)が含有されているものを含む。
|
別表第2(第2条関係)
物の種類 |
令第18条第3号の含有量(重量パーセント) |
令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) |
(略) |
(略) |
(略) |
ジクロロエチレン(1,1−ジクロロエチレンに限る。) |
1パーセント |
(略) |
(略) |
(略) |
(略)
|
ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールを除く。) |
(略) |
(略) |
(新設) |
(新設) |
(新設) |
(新設)
|
(新設) |
(新設) |
ジメチルヒドラジン(1,1−ジメチルヒドラジンに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム塩(1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩に限る。) |
1パーセント |
1パーセント |
1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム塩(1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩を除く。) |
1パーセント |
0.1パーセント |
(略) |
(略) |
(略) |
ダイオキシン類(2,3,7,8−テトラクロロジベンゾ−1,4−ジオキシンに限る。) |
0.1パーセント |
0.1パーセント |
ダイオキシン類(令別表第3第1号3に掲げるもの及び2,3,7,8−テトラクロロジベンゾ−1,4−ジオキシンを除く。) |
0.3パーセント |
0.1パーセント |
(新設)
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(新設) |
(新設) |
(新設)
|
(新設) |
(新設) |
トリクロロエタン(1,1,1−トリクロロエタンに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
トルイジン |
(略) |
(略) |
(新設)
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(新設) |
(新設) |
(新設)
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(新設) |
(新設) |
ニトログリセリン |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
ニトロトルエン(4−ニトロトルエンに限る。) |
(略) |
1パーセント |
(略) |
(略) |
(略) |
ピクリン酸 |
(略) |
(略) |
(新設)
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(新設) |
(新設) |
(新設)
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(新設) |
(新設) |
ブタノール(イソブチルアルコール及び1−ブタノールに限る。) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(新設) |