労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の代表者の氏名を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の
規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する
同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二
条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四
十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示する。
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
シマブンクレーン検査株式会社 兵庫県加古郡播磨町新島四十一番地 後藤 普司 丸山 克哉 令和六年十月一日
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