労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定
めるものの一部を改正する告示を次のように定める。

   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生
   労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定
めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日か
ら適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定
するリスクアセスメント対象物のうち、日本産
業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方
法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学
物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物
質を除く。)であって、令和六年三月三十一日
までの間において当該区分に該当すると分類さ
れたものとする。ただし、事業者が当該物質を
臨時に取り扱う場合においては、この限りでな
い。
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定
するリスクアセスメント対象物のうち、日本産
業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方
法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学
物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物
質を除く。)であって、令和三年三月三十一日
までの間において当該区分に該当すると分類さ
れたものとする。ただし、事業者が当該物質を
臨時に取り扱う場合においては、この限りでな
い。
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