- ホーム >
- 法令・通達(検索) >
- 法令・通達
安全衛生情報センター
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)の施行
に伴い、並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条、第百五十一条の二十四
第二項第二号(第百五十一条の五十六第二項並びに第百六十九条の二第二項及び第五項において準用する
場合を含む。)、別表第三下欄及び別表第九資格の欄、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十
四号)第二百四十七条並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正)
第一条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部
を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下
欄に掲げる講習科目について当該講習科目の
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 |
(略)
|
(地山の掘削作業主任者技能講習を修了した
者等に関する特例)
第五条 (略)
2〜4 (略)
5 建設業法施行令第三十七条に規定する建設
機械施工管理技術検定に合格した者(建設機
械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定
に合格した者で第二次検定においてトラクタ
ー系建設機械操作施工法若しくはショベル系
建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又
は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和
三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第
四号から第六号までに定められた検定種別に
該当するものに合格した者を除く。)に対す
る技能講習は、第三条第一項の規定にかかわ
らず、次の表の上欄に掲げる講習科目につい
て行うものとし、当該講習科目の範囲及び時
間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる
とおりとする。
|
(講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下
欄に掲げる講習科目について当該講習科目の
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 |
(略)
|
(地山の掘削作業主任者技能講習を修了した
者等に関する特例)
第五条 (略)
2〜4 (略)
5 建設業法施行令第三十四条に規定する建設
機械施工管理技術検定に合格した者(建設機
械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定
に合格した者で第二次検定においてトラクタ
ー系建設機械操作施工法若しくはショベル系
建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又
は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和
三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第
四号から第六号までに定められた検定種別に
該当するものに合格した者を除く。)に対す
る技能講習は、第三条第一項の規定にかかわ
らず、次の表の上欄に掲げる講習科目につい
て行うものとし、当該講習科目の範囲及び時
間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる
とおりとする。 |
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)
第二条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告
示第百十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
- 一・二 (略)
- 三 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者とする。
- 四〜十一 (略)
|
- 一・二 (略)
- 三 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者とする。
- 四〜十一 (略)
|
(シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正)
第四条 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のよ
うに改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)
第五条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次
の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者 |
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第六条 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を次
の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める
者)
第四条の三 安衛則第百五十一条の五十六第
二項において準用する安衛則第百五十一条の
二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める
者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。
- 一〜七 (略)
- 八 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百
- 七十三号)第三十七条に規定する建設機械施
- 工管理技術検定に合格した者
- 九・十 (略)
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定
める者)
第六条 安衛則第百六十九条の二第二項におい
て準用する安衛則第百五十一条の二十四第二
項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の
各号のいずれかに該当する者とする。
- 一〜七 (略)
- 八 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者
- 九 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
- イ (略)
- ロ 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するものに合格した者
- 十 (略)
(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係
る厚生労働大臣が定める者)
第十二条 安衛則第百六十九条の二第五項にお
いて準用する安衛則第百五十一条の二十四第
二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
- イ〜チ (略)
- リ 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
- 二 (略)
|
(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める
者)
第四条の三 安衛則第百五十一条の五十六第
二項において準用する安衛則第百五十一条の
二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める
者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。
- 一〜七 (略)
- 八 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百
- 七十三号)第三十四条に規定する建設機械施
- 工管理技術検定に合格した者
- 九・十 (略)
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定
める者)
第六条 安衛則第百六十九条の二第二項におい
て準用する安衛則第百五十一条の二十四第二
項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の
各号のいずれかに該当する者とする。
- 一〜七 (略)
- 八 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者
- 九 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
- イ (略)
- ロ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するものに合格した者
- 十 (略)
(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係
る厚生労働大臣が定める者)
第十二条 安衛則第百六十九条の二第五項にお
いて準用する安衛則第百五十一条の二十四第
二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
- イ〜チ (略)
- リ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
- 二 (略)
|
(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第七条 労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示
第九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画
する者の資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の
上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第
三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号
のいずれにも該当する者とする。
- 一 (略)
- 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
- 三 (略)
(足場に係る工事の計画の作成に参画する者
の資格)
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の
上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項
第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各
号のいずれにも該当する者とする。
- 一 (略)
- 二 建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
- 三 (略)
|
(型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画
する者の資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の
上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第
三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号
のいずれにも該当する者とする。
- 一 (略)
- 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
- 三 (略)
(足場に係る工事の計画の作成に参画する者
の資格)
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の
上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項
第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各
号のいずれにも該当する者とする。
- 一 (略)
- 二 建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
- 三 (略)
|
(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)
第八条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のよ
うに改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及
び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関
する特例)
第四条 (略)
2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百
七十三号)第三十七条に規定する建設機械施
工管理技術検定(次項において「建設機械施
工管理技術検定」という。)のうち、一級の
技術検定に合格した者で第二次検定において
ショベル系建設機械操作施工法を選択したも
の又は二級の技術検定で施工技術検定規則(
昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一
項第二号に定められた検定種別に該当するも
のに合格した者に対する技能講習は、第二条
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
講習科目について行うものとし、当該講習科
目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄
及び下欄に掲げるとおりとする。
(表略)
3 (略)
|
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及
び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関
する特例)
第四条 (略)
2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百
七十三号)第三十四条に規定する建設機械施
工管理技術検定(次項において「建設機械施
工管理技術検定」という。)のうち、一級の
技術検定に合格した者で第二次検定において
ショベル系建設機械操作施工法を選択したも
の又は二級の技術検定で施工技術検定規則(
昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一
項第二号に定められた検定種別に該当するも
のに合格した者に対する技能講習は、第二条
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
講習科目について行うものとし、当該講習科
目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄
及び下欄に掲げるとおりとする。
(表略)
3 (略)
|
(不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正)
第九条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正す
る。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者
- 二〜四 (略)
|
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者
- 二〜四 (略)
|
(略) |
(略) |
(略)
|
|
(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)
第十条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
- 二・三 (略)
|
(略)
|
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
- 二・三 (略)
|
(略)
|
|
(クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正)
第十一条 クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改
正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号若しくは第六号に定められた検定種別に該当するものに合格した者
- 二 (略)
|
(略)
|
(略) |
(略) |
|
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習科目について当該科
目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
(略) |
(略) |
- 一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号若しくは第六号に定められた検定種別に該当するものに合格した者
- 二 (略)
|
(略)
|
(略) |
(略) |
|
(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)
第十二条 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告
示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣
が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の
区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者
に該当することとする。
(略) |
(略) |
機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
|
- 一 (略)
- 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第三号に規定する者を除く。)
- 三・四 (略)
|
(略) |
(略) |
最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
- 一 (略)
- 二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第九号に規定する者を除く。)
- 三 (略)
|
(略) |
(略) |
|
港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣
が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の
区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者
に該当することとする。
(略) |
(略) |
機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
- 一 (略)
- 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第三号に規定する者を除く。)
- 三・四 (略)
|
(略) |
(略) |
最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
- 一 (略)
- 二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第九号に規定する者を除く。)
- 三 (略)
|
(略) |
(略) |
|
附 則
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和六年十二月十三日から適用する。