労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項及び第百十三条の規定に基づ
き、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第十八条第二号中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

   附 則
  (施行期日)   
1 この政令は、令和九年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 改正後の第十八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前の同条第二号及び第三号に掲げる物を除く。)
 であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和十年三月三十一日までの間は、
 労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。





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