安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項及び第百十三条の規定に基づ き、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二号中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前の同条第二号及び第三号に掲げる物を除く。) であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和十年三月三十一日までの間は、 労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。