安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十一条第一項及び第百十三条並 びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号2の規定に基づき、労働安全 衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十八号)の一部を次のように改 正する。 附則第一条中「及び別表第三の改正規定」を「、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規 定」に改める。 附則第三条を次のように改める。 (就業制限に関する経過措置) 第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の八十四第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平 成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいず れかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第 六十一条第二項の規定は、適用しない。 一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両 系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を 有する者 2 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四 十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの 間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 附則第四条中「この省令」の下に「(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)」を加 える。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。