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安全衛生情報センター
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成二十六年十二月一日から適用す
る。
第八条の次に次の二条を加える。
(伐木等機械の運転の業務に係る特別教育)
第八条の二 安衛則第三十六条第六号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木等機械に関する知識 |
伐木等機械の種類及び用途 |
一時間 |
伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
伐木等機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法
|
一時間 |
伐木等機械の作業に関する知識 |
伐木等機械による一般的作業方法
|
二時間 |
伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
伐木等機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識
|
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項
|
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木等機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行
|
二時間 |
伐木等機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による伐木、造材及び原木の集積
|
四時間 |
(走行集材機械の運転の業務に係る特別教育)
第八条の三 安衛則第三十六条第六号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
走行集材機械に関する知識 |
走行集材機械の種類及び用途
|
一時間 |
走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
走行集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法
|
一時間 |
走行集材機械の作業に関する知識 |
走行集材機械による一般的作業方法
|
二時間 |
走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
走行集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類及び取扱いの方法
|
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項
|
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
走行集材機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行
|
三時間 |
走行集材機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による原木の運搬
|
三時間 |
第九条の次に次の一条を加える。
(簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)
第九条の二 安衛則第三十六条第七号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識 |
簡易架線集材装置の集材機の種類及び用途 架線集材機械の種類及び用途 |
一時間 |
架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
架線集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 |
一時間 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の作業に関する知識 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械による集材の方法 簡易架線集材装置の索張りの方法 |
二時間 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類 ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
架線集材機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
一時間 |
簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による原木の運搬 |
三時間 |
ワイヤロープの取扱い |
ワイヤロープの止め方、継ぎ方及び点検方法 |
四時間 |