安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十八号)の施行に伴い、並びに
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省
令第三十二号)第三十九条第八十三条及び別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2
に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の規定に基づき、安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告
示を次のように定める。

   安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示 

  (安全衛生特別教育規程の一部改正)
第一条 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正する。
  第十一条の三第二項の表小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方
 法に関する知識の項中「二時間」を「二・五時間」に改め、同表小型車両系建設機械(解体用)の運転に
 必要な一般的事項に関する知識の項中「コンクリート造」の下に「、鉄骨造又は木造」を加え、「土木
 施工」を「建設施工」に、「一時間」を「一・五時間」に改め、同条第三項の表小型車両系建設機械
 (解体用)の作業のための装置の操作の項中「二時間」を「三時間」に改める。

  (労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告
 示第百十三号)を次のように改正する。
  第六号中「第六号」を「第六号1」に改め、第七号中「第六号の」を「第六号1に掲げる」に改め、
 「定める者」の下に「及び同表令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械
 の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者」を加え、同号ロを同号ニとし、同号イを同号ハと
 し、同号ハの前に次のように加える。
   イ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科
    の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の
    方法によつて行うものを除く。)(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した
    者
   ロ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科
    の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(厚生労働省労働基
    準局長が指定するものに限る。)を修了した者

  (車両系建設機械構造規格の一部改正)
第三条 車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号)の一部を次のように改正する。
  第四条中「ブレーカ」を「解体用機械」に、「すべて」を「全て」に改め、同条に次の三項を加える。
 4 解体用つかみ機(次項の特定解体用機械に該当するものを除く。)は、ブーム及びアームが向けられ
  ている側の転倒支点における安定モーメントの値をその転倒支点における転倒モーメントの値で除し
  て得た値が一・三三以上である前方安定度を有するものでなければならない。
 5 ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(第十三条の二及び第十四条
  第二項において「特定解体用機械」という。)は、ブーム及びアームが向けられている側の転倒支点
  における安定モーメントの値をその転倒支点における転倒モーメントの値で除して得た値が一・五以
  上である前方安定度を有するものでなければならない。
 6 第三項の規定は、前二項に規定する前方安定度の計算について準用する。この場合において、第三
  項第一号中「後方安定」とあるのは「前方安定」と、同項第二号中「状態」とあるのは「状態(解体
  用つかみ機にあつては、その構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をかけた状態)」
  と読み替えるものとする。
  第六条第一項中「ブレーカ」を「解体用機械」に改め、同条第二項第三号中「しや断」を「遮断」に
 改める。
  第九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「強化ガラス」を「安全ガラス」に改め、
 同条に次の一項を加える。
 5 鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機の運転室は、その前面に、物体の飛来による危険を防止するた
  めの設備を備えているものでなければならない。
  第十一条中「ブレーカ」を「解体用機械」に、「はさまれる」を「挟まれる」に改める。
  第十三条の次に次の一条を加える。

   (作業範囲を超えたときの自動停止装置等)
 第十三条の二 特定解体用機械(作業範囲(当該特定解体用機械の安定度等に応じて定められた、ブーム
  及びアームを動かすことができる範囲をいう。以下この条において同じ。)を超えてブーム又はアー
  ムが操作されるおそれのあるものに限る。)は、作業範囲を超えてブーム又はアームが操作されたと
  きに、起伏装置及び伸縮装置の作動を自動的に停止させる装置又は警音を発する装置を備えているも
  のでなければならない。
  第十四条の見出し中「安全弁」の下に「等」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 油圧を動力として用いる特定解体用機械の起伏装置及び伸縮装置は、当該油圧の異常低下によるブ
  ーム及びアームの急激な降下等を防止するための逆止め弁を備えているものでなければならない。た
  だし、第六条第二項第一号及び第三号に適合するブレーキ(人力によるブレーキを除く。)を備えてい
  るものにあつては、この限りでない。
  第十五条第一項中「されているもの」の下に「又は運転者が当該事項を容易に確認できる書類が備え
 付けられているもの」を加え、同項ただし書中「第六項」を「第七項」に改め、「されていないもの」
 の下に「又は当該事項に係る書類が備え付けられていないもの」を加え、同条第二項中「もの」の下に
 「又は運転者が当該事項を容易に確認できる書類が備え付けられているもの」を加え、同条第六項を同
 条第七項とし、同条第五項中「もの」の下に「又は運転者が当該事項を容易に確認できる書類が備え付
 けられているもの」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「もの」の下に「又は運転者が当該
 事項を容易に確認できる書類が備え付けられているもの」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項
 中「もの」の下に「又は運転者が当該事項を容易に確認できる書類が備え付けられているもの」を加え、
 同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 取り替えることのできるアタツチメントを有する車両系建設機械は、第一項各号に掲げる事項及び
  前項に規定する事項のほか、運転者の見やすい位置に当該アタツチメントの重量及び装着することが
  できるアタツチメントの重量が表示されているもの又は運転者が当該事項を容易に確認できる書類が
  備え付けられているものでなければならない。

  (車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)
第四条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次のように
 改正する。
  第二条第一項の表作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識の項中「四時間」を
 「五時間」に改め、同表運転に必要な一般的事項に関する知識の項中「コンクリート造」の下に「、鉄
 骨造又は木造」を加え、「土木施工」を「建設施工」に、「二時間」を「三時間」に改め、同条第二項
 の表作業のための装置の操作の項中「四時間」を「五時間」に改める。
  第三条の表中建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械
 施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工
 法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建
 設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者の項を削
 る。
  第四条中「掲げる者」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、「前二条」を「第二条」に改
 め、同条の表作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識の項中「一時間」を「二時間」
 に改め、同表運転に必要な一般的事項に関する知識の項中「コンクリート造」の下に「、鉄骨造又は木
 造」を加え、「土木施工」を「建設施工」に改め、同表作業のための装置の操作の項中「一時間」を
 「二時間」に改め、同条に次の二項を加える。
2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定
 (次項において「建設機械施工技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験に
 おいてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第
 八百六十号(次項において「建設省告示」という。)に定められた第二種の種別に該当するものに合格し
 た者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うも
 のとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 範囲 講習時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法 一時間
運転に必要な一般的事項に関する知識
車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法
三十分
関係法令
労働安全衛生法及び安衛則中の関係条項
三十分
作業のための装置の操作
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工
一時間
3 建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機
 械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で建設
 省告示に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第
 二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲
 及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 範囲 講習時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法
五時間
運転に必要な一般的事項に関する知識
車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法
三十分
関係法令
労働安全衛生法及び安衛則中の関係条項
三十分
作業のための装置の操作
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工
五時間
   附 則
  (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。
  (特別教育に関する経過措置)
第二条 事業者は、労働安全衛生規則第三十六条第九号に掲げる業務のうち労働安全衛生法施行令(昭和
 四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号1に掲げる機械の運転の業務に、第一条の規定による改正前
 の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、第一条の規
 定による改正後の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育
 を行うことを要しない。
  (罰則に関する経過措置)
第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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