安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 別表第一の二第四号3中「うるし」の下に「、テレビン油」を加える。 別表第一の二第七号18中「17」を「20」に改め、同号18を同号21とし、同号10から同号17までを三つず つ繰り下げ、同号9を同号10とし、同号10の次に次のように加える。 11 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん 12 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん 別表第一の二第七号8を同号9とし、同号7を同号8とし、同号6を同号7とし、同号5の次に次のように加 える。 6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん 附 則 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。