労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から適用する。

 第一条の表百三十七の項から百五十一の項までを削り、同表に次のように加える。
百六十九 エチレングリコール 〇・一パーセント未満
百七十 エリオナイト 〇・一パーセント未満
百七十一 過酸化水素 〇・一パーセント未満
百七十二 四−クロロ−オルト−フェニレンジアミン 〇・一パーセント未満
百七十三 一・二−酸化ブチレン 〇・一パーセント未満
百七十四 ジエタノールアミン 一パーセント未満
百七十五 ジエチルケトン 一パーセント未満
百七十六 シクロヘキシルアミン 〇・一パーセント未満
百七十七 ジフェニルアミン 〇・一パーセント未満
百七十八 [四−[[四−(ジメチルアミノ)フェニル][四−[エチル(三−スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン−二・五−ジエン−一−イリデン](エチル)(三−スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット四B) 〇・一パーセント未満
百七十九 ジメチルアミン 〇・一パーセント未満
百八十 ジルコニウム化合物(二塩化酸化ジルコニウムに限る。) 一パーセント未満
百八十一 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) 〇・一パーセント未満
百八十二 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) 一パーセント未満
百八十三 テトラナトリウム=三・三′−[(三・三′−ジメトキシ−四・四′−ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五−アミノ−四−ヒドロキシ−二・七−ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五) 〇・一パーセント未満
百八十四 テトラフルオロエチレン 〇・一パーセント未満
百八十五 トリエチルアミン 一パーセント未満
百八十六 トリクロロ酢酸 〇・一パーセント未満
百八十七 ニッケル 〇・一パーセント未満
百八十八 一・三−ビス[(二・三−エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン 〇・一パーセント未満
百八十九 ビニルトルエン 一パーセント未満
百九十 一・四・五・六・七・七−ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]−五−ヘプテン−二・三−ジカルボン酸(別名クロレンド酸) 〇・一パーセント未満
百九十一 メチレンビス(四・一−シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 〇・一パーセント未満
百九十二 硫酸ジイソプロピル 〇・一パーセント未満
百九十三 りん酸トリ(オルト−トリル) 一パーセント未満
百九十四 レソルシノール 〇・一パーセント未満
 第二条の表平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように加え
る。
平成二十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(百六十九の項から百九十四の項までのものに限る。) 平成二十七年一月一日から同年三月三十一日までの間
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