内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十三条及び附則第二十五 条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第二項中「ガス事業法第二十七条の四又は」及び「ガス事業法又は」を削る。 附 則 1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。