労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、
平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の
算定に当たり用いる率を定める告示 |
改正履歴
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に
基づき、平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率
を次のとおり告示する。
一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十
(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改定をしたこ
とがあるものである場合にあつては、当該改定に係る休業補償の額)に乗ずべき率
別表第一に掲げる率
二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合にお
ける休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百
人以上の労働者を使用するものとしてその額の改定をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計に
よりその額の改定をしたことがあるもである場合にあつては、当該改定に係る休業補償の額)乗ずる率
別表第二に掲げる率
三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率
別表第三に掲げる率