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プレストレストコンクリート(PC)橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントについて

改正履歴


  建設業における労働災害を防止するためには、施工中の安全衛生対策の充実を図ることはもとより、こ
れに先んじて仕事の工程、機械、設備等についての危険性を事業者自ら事前に評価し、その安全衛生対策
を施工前に検討しておくことが肝要である。
  このため、従来から、設計、計画段階における企業内での事前評価の実施促進を図るため、事前評価手
法の開発に努めてきたところであるが、今般、労働省内に設置した「プレストレストコンクリート(PC)
橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針検討委員会」からPC橋架設工事における事前
評価の手法等についての検討結果が報告され、本省においては、この報告に基づき、別添1のとおり「プ
レストレストコンクリート(PC)橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針」をとりま
とめた。
  ついては、関係事業者において本指針の趣旨が徹底され、実効あるセーフティ・アセスメントが実施さ
れるよう指導するとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出について審査をする際等
に活用されたい。
  なお、別添2のとおり、関係団体に対し、本指針の普及徹底を図るよう要請したので了知されたい。

  別添1

プレストレストコンクリート橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針

1.序    文
    プレストレストコンクリート橋(以下「PC橋」という。)架設工事においては、墜落、取扱う重量
  物との激突、構造物(架設中の本体及び仮設構造物をいう。以下同じ。)の倒壊等による死亡災害等の
  重篤な災害が発生しており、これらの災害の原因のなかには、施工計画の段階における安全対策が不十
  分であったとみられるものがある。
    PC橋架設工事は、架設場所の地形・環境条件、また、橋の形式等によって工法が異なるため、施工
  計画の段階における安全対策を画一的に定めることには困難な面があるものの、そのような施工開始前
  における安全対策を充実することが、今後における労働災害の防止を図るうえで極めて重要であり、そ
  の一環としてセーフティ・アセスメントが位置付けられる。
    本指針は、PC橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントについての基本的考え方を明らかにする
  ことに重点を置き、さらに事業者がセーフティ・アセスメントを行う際に参考となるよう、その手法を
  具体的に示すものである。
2.適用範囲等
    本指針は、PC橋(トラス橋、アーチ橋及び斜張橋を除く。)上部構造の架設工事について適用し、
  当該工事に施工する事業者が工事開始前に本指針に基づくセーフティ・アセスメントを実施するものと
  する。
3.基本的考え方
    一般的に、PC橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントを行うことの意義は、事業者が施工計画
  の段階において、その施工中の危険性を定性的及び定量的に評価し、これに対して必要な対策を検討す
  ることによって施工中の安全性をより高めることにあり、以下の手法によって進めることがセーフティ・
  アセスメントの基本となる。
  (1)  まず、危険性の評価及び安全対策の検討を行うための基礎資料の収集を十分に行う。次に、これ
      らの資料から得られた情報をもとに、以下の(2)から(4)までの手順により、危険性の評価及び安
      全対策の検討を行う。
  (2)  PC橋架設工事における危険性に影響を与える要因のうち、架設地点・架設工法・架設時期は、
      発注者から付与されたものであるが、これらに基づく危険性について評価を行うことが、施工段階
      における安全対策を検討する上で不可欠である。このため、これらの要因に基づく危険性について
      定量的な評価を行う。
  (3)  PC橋架設工事の施工における安全を確保する上で必要な事項(以下「基本的事項」という。)
      について、適切な対策が講じられているか、又は講じられることとなっているかを検討する。
  (4)  上記(3)において基本的事項を検討した後、PC橋架設工事に特有な災害であって重篤なもの又
      は多発する危険性が高いもの(以下「特有災害」という。)として墜落・転落災害、重量物取扱い
      災害及び構造物の倒壊災害を取上げ、これらに対する対策について特段の検討を行う。
        墜落・転落災害、重量物取扱い災害については、これらの災害の防止という観点から基本的事項
      のうちで関連する事項を抜き出し、必要な対策が講じられているか、又は講じられることとなって
      いるかを再検討し、検討結果が施工計画書に十分盛り込まれるようにする。
        構造物の倒壊災害については、施工中における災害の発生の危険性を定量的に評価し、危険性の
      度合いに見合った安全対策を検討し、検討結果が施工計画書に十分盛り込まれるようにする。
        なお、本指針の基本的考え方は以上のとおりであるが、さらに各段階における詳細は次のとおり
      である。
    イ  発注者から付与された条件に基づく危険性については、過去の事例等を考慮し、次の[1]から[10]
      までの要素を用いて定量的に評価することとした(4の(2)参照)。
      [1]  構造形式
      [2]  最大支間長
      [3]  縦断勾配
      [4]  横断勾配
      [5]  桁下高さ
      [6]  架設工法
      [7]  地    形
      [8]  地盤条件
      [9]  架設地点
      [10]  架設時期
    ロ  基本的事項については、安全施工の観点から想定できる必要な評価内容を網羅的に掲げたもので
      あり、個々の施工計画にあてはめると、橋梁形式又は架設工法によっては必要とされない評価内容
      も含まれていること。
        なお、計画時に施工上の細部条件が固まらない等の理由により、具体的な評価が困難である事項
      については、それらを施工中にチェックできるよう「施工時における留意事項」として参考欄に掲
      げていること。
    ハ  特有災害のうち、構造物の倒壊災害については、その原因が架設計算の不備によると認められる
      ものが多いこと及び構造物の耐力・変形等は、ある程度計算により予測することが可能であること
      から、架設計算による安全率等に基づいて求められた値によりその危険性を定量的に評価する方法
      を採用したこと(4の(4)のハ参照)。
4  セーフティ・アセスメントの具体的手法
    セーフティ・アセスメントの具体的な進め方は以下のとおりである。
  (1)  第1段階………基礎資料の収集
        この段階では、次の[1]から[12]までの事項について調査等行い、PC橋架設工事の危険性の評
      価及び安全対策の検討を行うために必要な基礎資料を収集、整備する。
      [1]  設計図書
      [2]  気象、海象、河川等の状況
      [3]  地形、地質
      [4]  既存構造物及び隣接構造物
      [5]  下部工
      [6]  運搬路
      [7]  環  境
      [8]  仮設備
      [9]  労働安全衛生関係法令
      [10]  災害情報
      [11]  同種の工事における記録
      [12]  安全基準に関する技術上の各種指針
  (2)  第2段階………発注者から付与された条件に基づく危険度のランク付けとその対策の樹立
      この段階では、発注者から付与された条件に基づく危険度についてランク付けを行い、それに対す
    る対策を考慮する。以下にその方法の一例を示す。
      発注者から付与された条件に基づく危険度のランク付けについては、次の表の左欄に掲げる10の要
    素を用いて、各要素が中欄の条件のいずれに該当するかにより右欄の素点を与え、これを合計した危
    険性の評点を求める。(表)
    得られた危険性の評点により、次表のように危険度のランク付けを行う。(表)
    以上のランク付けに応じ、安全対策として、事業者は、次表に定める経験を有する工事計画責任者、工
 事現場責任者等の選任、店社の指導体制の確立等について考慮を行う。(表)
  (3)  第3段階………基本的事項についての検討 
     この段階では、基本的事項について安全対策が講じられているか、又は講じられることとなってい
    るかを別表1の「安全対策に関する基本的事項」の評価内容の欄に記された観点からチェックし、必
    要な場合には施工計画の変更を行う等の措置を講じる。
      なお、講じることとなっている対策については、実施時期、実施方法等についても検討を行う。
  (4)  第4段階………特有災害についての評価及び安全対策の検討
      この段階では特有災害のうち、墜落・転落災害及び重量物取扱い災害については、安全対策が講じ
    られているか、又は講じられることとなっているかを重点的に検討するとともに、必要な場合には施
    工計画の変更を行う等の措置を講じる、また、構造物の倒壊災害についてはその危険性を定量的に評
    価し、これに応じた安全対策を検討するとともに必要な場合には、施工計画の変更を行う等の措置を
    講じる。
      以下にそれぞれの特有災害ごとにその手法を示す。
    イ  墜落・転落災害に対する安全対策の検討
        墜落・転落災害に対する安全対策が講じられているか、又は講じられることとなっているかを別
      表2の「墜落・転落災害に関する安全対策検討表」の評価内容の欄に記された観点からチェックし、
      不備等がある場合には十分な措置を講じる。
        なお、当該対策については、実施時期等の適否についても検討を行う。
    ロ  重量物取扱い災害に対する安全対策の検討
        重量物取扱い災害に対する安全対策が講じられているか、又は講じられることとなっているかを、
      別表3の「重量物取扱い災害に関する安全対策検討表」の評価内容の欄に記された観点からチェッ
      クし、不備等がある場合には十分な措置を講じる。
        なお、当該対策については、実施時期等の適否についても検討を行う。
    ハ  構造物の倒壊災害に対する安全対策の検討
        まず、別表4の「倒壊災害に関する架設計算評価表」の小項目ごとに架設計算を行っているか、
      また、架設計算上考慮すべき荷重が抜けていないかをチェックし、さらに各小項目の架設計算結果
      に基づいて次式により安全指数を求める。以上の結果に基づき、下表により各措置を講じる。(表)
      [1]  応力について
安全指数=

許容応力

×100

実応力

      [2]  安全率について
安全指数=

実安全率

×100

許容安全率

      [3]  安定について
安全指数=

実安定率

×100

許容安定値

  以上のように、安全性の適否の検討の結果、不適であれば施工計画の変更を行う。さらに、上表の[7]
から[10]については、施工時における安全管理の強化、使用機材の点検・整備の徹底を図る。

目      次
別表1  安全対策に関する基本的事項
別表2  墜落・転落災害に関する安全対策検討表
別表3  重量物取扱い災害に関する安全対策検討表
別表4  倒壊災害に関する架設計算評価表


別表1  安全対策に関する基本事項

目          次
1.管理に係る基本的事項
  1.1  施工管理
  1.2  安全衛生管理
  1.3  車両運行管理等
2.現場環境に係る基本的事項
  2.1  道路上又は道路に近接した場所での工事(高速道路を含む。)
  2.2  軌道上又は軌道に近接した場所での工事
  2.3  水上(海上含む。)での工事
  2.4  市街地での工事
3.工種別の基本的事項
  3.1  型わく工
  3.2  鉄筋工
  3.3  PC鋼材配置工
  3.4  コンクリート工
  3.5  プレストレッシング工
  3.6  グラウト工
4.作業用仮設備に係る基本事項
  4.1  足場(全面足場、部分足場、橋脚足場)
  4.2  作業構台
  4.3  通路等(桁上の通路、昇降設備及びワイヤブリッジ)
  4.4  防護工(主として公衆災害防止を目的とするものをいう。)等
5.製作架設工法別の基本的事項
  5.1  プレキャスト桁の製作
    5.1.1  プレキャスト桁の製作
    5.1.2  プレキャストブロックの製作及び接合
    5.1.3  横組工、床版工
  5.2  プレキャスト桁架設工法
    5.2.1  架設の単位作業
    5.2.2  エレクションガーダー式架設
    5.2.3  クレーン式架設
    5.2.4  ベント式架設
  5.3  張出しブロック架設工法
  5.4  押出し架設工法
  5.5  固定支保工式架設工法
  5.6  移動支保工式架設工法
  5.7  張出し場所打ち工法
6.橋面工の基本的事項
  6.1  地履工
  6.2  高欄工
  6.3  排水工
  6.4  伸縮継手工
  6.5  舗装工
7.工事用宿舎、用地等に係る基本的事項
  7.1  用  地
  7.2  現場事務所、倉庫、宿舎
  7.3  動力設備・給水設備
  7.4  仮置場

別表2  墜落・転落災害に関する安全対策検討表
1.足場等仮設備に係わる災害防止計画
2.作業等に係わる災害防止計画

別表3  重量物取扱い災害に関する安全対策検討表
1.重量物のつり上げに係わる災害防止計画
2.部材の転倒防止に係わる災害防止計画
3.打上降下に係わる災害防止計画
4.重量物の移動に係る災害防止計画

別表4  倒壊災害に関する架設計算評価表
1.架設工法に係るもの
2.架設用機械に係るもの


別添2

プレストレストコンクリート(PC)橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントについて

昭63.3.7  基発第136号の2

  建設業における労働災害の防止につきましては、平素から格段の御協力を賜り感謝申し上げます。
  さて、今般、労働省ではプレストレストコンクリート(PC)橋架設工事の安全性をより高めるため、別
添のとおり「プレストレストコンクリート(PC)橋架設工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指
針」を定めました。
  つきましては、貴会におかれましても、本指針の趣旨を十分理解され、会員各位への普及徹底方よろし
くお願いいたします。

  送付先
建設業労働災害防止協会
(社)PC建設業協会
(社)日本道路建設業協会
(社)日本鉄道建設業協会
(社)全国建設業協会
(社)日本土木工業会
(社)日本建設業団体連合会