法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

  1.3  車両運行管理等

基本的事項

評価内容

参考 施工時における留意事項

1.3.1
安全運転管理者

安全運転管理者を選任すること。

各事業所単位で下請業者も含め自家用自動車5台(乗車定員11名以上の自動車については1台(自動二輪車1台は0.5台とかぞえる))以上使用する場合は、15日以内に公安委員会に届け出ること。
1.3.2
車両点検整備

1 車両点検整備基準を定めること。
2 車両点検整備の責任者を定めること。
3 車両点検整備の結果を記録し、これを保存すること。

1 運行前点検は、運輸省令に定める「自動車点検基準」に基づいて行い、その結果を記録すること。
2 月例点検記録は、1年間保管すること。
1.3.3
乗車、積載、けん引の制限

乗車、積載、けん引の制限基準を定めること。

1 制限外の乗車又は積載のときは警察署長の許可を要すること。
2 所定のけん引装置、けん引方法で行うこと。
1.3.4
運行記録

乗車定員8名以上又は積載重量5トン以上の車両運行記録計を設置し、記録を残すこと。
 
1.3.5
交通安全対策

1 工事用道路及び運行経路を定めること。
2 工事現場内の制限速度合図の統一等交通安全に関する基準を定めること
3 歩行者の安全対策を講じること。
4 工事用道路の維持管理を行うこと。
5 運転者に対する安全運転教育を実施すること。
 
1.3.6
免許、資格等

有資格者を選任すること。

免許、講習会修了証等により資格を確認し、作業中必ず携行させること。