4.作業用仮設備に係る基本的事項 4.1 足 場(全面足場、部分足場、橋脚足場)
基本的事項 |
評価内容 |
参考 施工時における留意事項 |
4.1.1 材料及び強度 |
1 鋼管足場用の部材及び附属金具は、規格(昭和56年労働省告示第103号)に適合するものを用いること。 2 単管足場用鋼管は、JIS規格品又はこれと同等以上の強度を有するものを用いること。 3 つり足場用のつりチェーン及びつりわくは、規格(昭和56年労働省告示第104号)に適合するものを用いること。 4 合板足場板は、「合板足場板の規格(昭和56年労働省告示第105号)」に適合するものを用いること。 |
使用材料に著しい腐食、損傷及び変形等がないことを確認すること。 |
4.1.2 構造等 |
1 組立図を作成すること。 2 必要な荷重条件を考慮すること。 3 作業床の最大積載荷重を定めること。 4 つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数については10以上、つり鎖及びフックの安全係数については5以上並びにつり鋼帯については2.5以上とすること。 5 作業床の幅は40cm以上とし、かつ、床材間のすき間は3cm以下とすること。 6 作業床の端、開口部等には高さ75cm以上の丈夫な手すりを設けること。 7 橋脚上の作業、鉄筋組立の作業及びコンクリート打設作業時には、必要に応じ部分足場を設けること。 8 組立て(設置)及び解体の時期を定めること。 9 設置期間が60日以上のときは、計画の届出を行うこと。 |
1 組立図に基づいて組立てること。 2 最大積載荷重を表示すること。 3 動揺しない構造とすること。 4 原則として鋼管の交さ部は、クランプにより緊結すること。 5 足場の組立て等作業主任者に所定の職務を行わせること。 6 その日の作業を開始する前に点検を行うこと。 |