法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

4.作業用仮設備に係る基本的事項
  4.1  足  場(全面足場、部分足場、橋脚足場)

基本的事項

評価内容

参考 施工時における留意事項

4.1.1
材料及び強度

1 鋼管足場用の部材及び附属金具は、規格(昭和56年労働省告示第103号)に適合するものを用いること。
2 単管足場用鋼管は、JIS規格品又はこれと同等以上の強度を有するものを用いること。
3 つり足場用のつりチェーン及びつりわくは、規格(昭和56年労働省告示第104号)に適合するものを用いること。
4 合板足場板は、「合板足場板の規格(昭和56年労働省告示第105号)」に適合するものを用いること。

使用材料に著しい腐食、損傷及び変形等がないことを確認すること。
4.1.2
構造等

1 組立図を作成すること。
2 必要な荷重条件を考慮すること。
3 作業床の最大積載荷重を定めること。
4 つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数については10以上、つり鎖及びフックの安全係数については5以上並びにつり鋼帯については2.5以上とすること。
5 作業床の幅は40cm以上とし、かつ、床材間のすき間は3cm以下とすること。
6 作業床の端、開口部等には高さ75cm以上の丈夫な手すりを設けること。
7 橋脚上の作業、鉄筋組立の作業及びコンクリート打設作業時には、必要に応じ部分足場を設けること。
8 組立て(設置)及び解体の時期を定めること。
9 設置期間が60日以上のときは、計画の届出を行うこと。

1 組立図に基づいて組立てること。
2 最大積載荷重を表示すること。
3 動揺しない構造とすること。
4 原則として鋼管の交さ部は、クランプにより緊結すること。
5 足場の組立て等作業主任者に所定の職務を行わせること。
6 その日の作業を開始する前に点検を行うこと。