項目 |
安全性の適否 |
対応措置 |
[1] 小項目の検討がなされていないもの | 不適 |
施工計画の変更等を行う |
[2] 考慮すべき荷重が抜けているもの | ||
[3] 引張曲げ応力の安全指数が100未満のもの | ||
[4] 安全率の安全指数が100未満のもの | ||
[5] 座屈応力の安全指数が105未満のもの | ||
[6] 安定の安全指数が100未満のもの | ||
[7] 引張曲げ応力の安全指数が100以上125未満のもの | 適 |
施工時に安全管理の強化等を図る |
[8] 安全率の安全指数が100以上125未満のもの | ||
[9] 座屈応力の安全指数が105以上133未満のもの | ||
[10] 地盤上又は地中にある構造物の安定の安全指数が100以上のもの | ||
[11] 引張曲げ応力の安全指数が125以上のもの | 適 |
特になし |
[12] 安全率の安全指数が125以上のもの | ||
[13] 座屈応力の安全指数が133以上のもの | ||
[14] 構造物で支えられる構造物の安定の安全指数が100以上のもの |
(注) 1.許容安定値については、転倒に対して1.2、アンカー等の滑動に対して1.5とする。 2.許容応力・安全率及び安定については、日本道路協会編「道路橋示方書 III.コンクリーと 橋編」、「コンクリート道路橋施工便覧」等によるものとする。ただし、クレーンの構造部分の 許容応力及び安全率については、クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第80号)によるものと する。