労働安全衛生規則 第二編
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における
危険の防止(第五百十七条の二十−第五百十七条の二十四) |
労働安全衛生規則
目次
(作業計画)
第五百十七条の二十 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、
かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 使用する機械等の種類及び能力
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなけれ
ばならない。
(コンクリート橋架設等の作業)
第五百十七条の二十一 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければな
らない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見
やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中
止すること。
三 材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、
部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。
(コンクリート橋架設等作業主任者の選任)
第五百十七条の二十二 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主
任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
第五百十七条の二十三 事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければなら
ない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(保護帽の着用)
第五百十七条の二十四 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労
働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。