労働安全衛生規則 第二編 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業に
おける危険の防止(第五百十七条の十一−第五百十七条の十三) |
労働安全衛生規則
目次
(木造建築物の組立て等の作業)
第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければな
らない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見
やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中
止すること。
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
第五百十七条の十二 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主
任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の十三 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならな
い。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。