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労働安全衛生規則 第二編 第十一章 作業構台
(第五百七十五条の二−第五百七十五条の八)

労働安全衛生規則 目次

(材料等)
第五百七十五条の二  事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積
  又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用する
  もの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用し
  てはならない。
2  事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維
  の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3  事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本
  産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本
  産業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本産業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三
  四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規
  格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用
  してはならない。

(構造)
第五百七十五条の三  事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈
  夫な構造のものでなければ、使用してはならない。

(最大積載荷重)
第五百七十五条の四  事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、
  これを超えて積載してはならない。
2  事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

(組立図)
第五百七十五条の五  事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図によ
  り組み立てなければならない。
2  前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなけれ
  ばならない。

(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六  事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
  一  作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状
    態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講
    ずること。
  二  支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で
    堅固に固定すること。
  三  高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
  四  高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手
  すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著し
  い損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の
 必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
 一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制
  止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
  すい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要
 がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用
 しなければならない。

(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七  事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じ
  なければならない。
  一  組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
  二  組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについ
  て、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  三  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中
    止すること。
  四  材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(点検)
第五百七十五条の八  事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作
 業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたと
 きは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若
 しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項につい
 て、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
  一  支柱の滑動及び沈下の状態
  二  支柱、はり等の損傷の有無
  三  床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
  四  支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
  五  緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
  六  水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
  七  手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了
 するまでの間、これを保存しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容