労働安全衛生法 第十一章
雑則(第百一条−第百十五条の二) |
労働安全衛生法
目次
(法令等の周知)
第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又
は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する
事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその
他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事
業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるよ
うに努めなければ」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を
含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時
掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周
知させなければならない。
(ガス工作物等設置者の義務)
第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその
附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとる
べき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
(書類の保存等)
第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基
づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定
試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めると
ころにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教
習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事
項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で
定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状
態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で
労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用
しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなら
ない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団
体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十
六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第
六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者
は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(国の援助)
第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三
条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資
するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その
他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(厚生労働大臣の援助)
第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサル
タントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防
止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
(研究開発の推進等)
第百八条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の
普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(疫学的調査等)
第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾
病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条にお
いて「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的
知識を有する者に委託することができる。
3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認め
るときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求め
ることができる。
4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に
関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないと
きは、この限りでない。
(地方公共団体との連携)
第百九条 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、こ
れと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。
(許可等の条件)
第百十条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一
項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度の
ものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるもので
あつてはならない。
(審査請求)
第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、
審査請求をすることができない。
2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコ
ンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若し
くはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、
厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四
十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、
指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(手数料)
第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けよ
うとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試
験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定
登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
一 免許を受けようとする者
一の二 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者
二 技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
三 第三十七条第一項の許可を受けようとする者
四 第三十八条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
四の二 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登
録又はその更新を受けようとする者
五 検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
六 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
七 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
七の二 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
八 第五十六条第一項の許可を受けようとする者
九 第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
十 免許の有効期間の更新を受けようとする者
十一 免許試験を受けようとする者
十二 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
十三 第八十四条第一項の登録を受けようとする者
2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料
は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
(公示)
第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で
告示しなければならない。
一 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による
登録をしたとき。
二 第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
三 第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規
定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若
しくは一部の停止を命じたとき。
五 第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定
により登録を取り消したとき。
六 第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等
検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものと
するとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時
等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないもの
とするとき。
七 第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
八 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をした
とき。
九 第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規
定による取消しをしたとき。
十 第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規
定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しく
は登録事務の停止を命じたとき。
十一 第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以
下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくは
コンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務をを自ら行うものとするとき、又は同
項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサル
タント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければ
ならない。
一 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。
二 第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
三 第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習
若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(経過措置)
第百十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改
廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
(鉱山に関する特例)
第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山におけ
る保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章
中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協
議会」とする。
2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」
とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
(適用除外)
第百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱
山における保安については、適用しない。
2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
(厚生労働省への委任)
第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省
令で定める。