改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、酸素欠乏 症防止規則<編注:昭五七 労働省令第一八号により改称>を次のように定める。 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 一般的防止措置(第三条−第十七条) 第三章 特殊な作業における防止措置(第十八条−第二十五条の二) 第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第二十六 条−第二十八条) 第五章 雑則(第二十九条) 附則