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ゴンドラ安全規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、ゴンドラ 安全規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 製造及び設置(第二条−第十条) 第三章 使用及び就業(第十一条−第二十条) 第四章 定期自主検査等(第二十一条−第二十三条) 第五章 性能検査(第二十四条−第二十七条の二) 第六章 変更、休止、廃止等(第二十八条−第三十六条) 附則 様式第一号 様式第二号 様式第三号 様式第四号 様式第五号 様式第六号 様式第七号 様式第八号 様式第九号 様式第十号 様式第十一号 様式第十二号 様式第十三号 様式第十四号