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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン
等安全規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 クレーン
第一節 製造及び設置(第三条−第十五条)
第二節 使用及び就業(第十六条−第三十三条)
第三節 定期自主検査等(第三十四条−第三十九条)
第四節 性能検査(第四十条−第四十三条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第四十四条−第五十二条)
第三章 移動式クレーン
第一節 製造及び設置(第五十三条−第六十二条)
第二節 使用及び就業(第六十三条−第七十五条の二)
第三節 定期自主検査等(第七十六条−第八十条)
第四節 性能検査(第八十一条−第八十四条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第八十五条−第九十三条)
第四章 デリツク
第一節 製造及び設置(第九十四条−第百二条)
第二節 使用及び就業(第百三条−第百十八条)
第三節 定期自主検査等(第百十九条−第百二十四条)
第四節 性能検査(第百二十五条−第百二十八条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第百二十九条−第百三十七条)
第五章 エレベーター
第一節 製造及び設置(第百三十八条−第百四十六条)
第二節 使用及び就業(第百四十七条−第百五十三条)
第三節 定期自主検査等(第百五十四条−第百五十八条)
第四節 性能検査(第百五十九条−第百六十二条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第百六十三条−第百七十一条)
第六章 建設用リフト
第一節 製造及び設置(第百七十二条−百七十九条)
第二節 使用及び就業(第百八十条−第百九十一条)
第三節 定期自主検査等(第百九十二条−第百九十六条)
第四節 変更及び廃止(第百九十七条−第二百一条)
第七章 簡易リフト
第一節 設置(第二百二条・第二百三条)
第二節 使用及び就業(第二百四条−第二百七条)
第三節 定期自主検査等(第二百八条−第二百十二条)
第八章 玉掛け
第一節 玉掛用具(第二百十三条−第二百二十条)
第二節 就業制限(第二百二十一条・第二百二十二条)
第九章 免許及び教習
第一節 クレーン・デリック運転士免許(第二百二十三条−第二百二十八条)
第二節 移動式クレーン運転士免許(第二百二十九条−第二百三十四条)
第三節 削除
第四節 教習(第二百四十条−第二百四十三条)
第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習(第二百
四十四条−第二百四十七条)
附則
別表
様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
様式第十二号
様式第十三号
様式第十四号
様式第十五号
様式第十六号
様式第十七号
様式第十八号
様式第十九号
様式第二十号
様式第二十一号
様式第二十二号(削除)
様式第二十三号
様式第二十四号
様式第二十五号
様式第二十六号
様式第二十七号
様式第二十八号
様式第二十九号
様式第三十号
様式第三十一号
様式第三十二号
様式第三十三号(削除)
様式第三十四号(削除)