クレーン等安全規則 第四章
デリツク(第九十四条−第百三十七条) |
クレーン等安全規則 目次
第一節 製造及び設置
(製造許可)
第九十四条 デリツク(令第十二条第一項第五号のデリツクに限る。以下本条から第百条まで、第百三
条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造
しようとするデリツクについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
ただし、すでに当該許可を受けているデリツクと型式が同一であるデリツク(次条において「許可型
式デリツク」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、デリツク製造許可申請書(様式第一号)にデリツクの組立図及
び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(検査設備等の変更報告)
第九十五条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリツク又は許可型式デリツクを製造する
場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したと
きは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(設置届)
第九十六条 事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリッ
ク設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄
に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記
載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 控えの固定の方法
2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、
かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出
は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。
(落成検査)
第九十七条 デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄
労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要が
ないと認めたデリツクについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分
の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる
場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を
行なうものとする。
4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていな
いときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものと
する。
(落成検査を受ける場合の措置)
第九十八条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛
用具を準備しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクに
ついて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
一 安全装置を分解すること。
二 塗装の一部をはがすこと。
三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
四 ワイヤロープの一部を切断すること。
五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(デリック検査証)
第九十九条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデ
リックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)
を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六
条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設
後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック
検査証の交付をもつてこれに代えることができる。
2 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付
申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければな
らない。
一 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証
3 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以
内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に
提出し、書替えを受けなければならない。
(検査証の有効期間)
第百条 デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満
とすることができる。
(設置報告書)
第百一条 令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)
を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(荷重試験)
第百二条 事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、
第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。
第二節 使用及び就業
(検査証の備付け)
第百三条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクの
デリツク検査証を備え付けておかなければならない。
(使用の制限)
第百四条 事業者は、デリツクについては、厚生労働大臣の定める基準(デリツクの構造に係る部分に限
る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(巻過ぎの防止)
第百五条 事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又
は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある
物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては〇・
〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
(巻過ぎの防止)
第百六条 事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付
すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するため
の措置を講じなければならない。
(特別の教育)
第百七条 事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当
該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 デリツクに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 デリツクの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
五 デリツクの運転
六 デリツクの運転のための合図
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要
な事項は、厚生労働大臣が定める。
(就業制限)
第百八条 事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受け
た者でなければ当該業務に就かせてはならない。
(過負荷の制限)
第百九条 事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な
場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でか
けた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
二 あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。
三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重を
かけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(傾斜角の制限)
第百十条 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾
斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められてい
るブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
(運転の合図)
第百十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定
め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転
者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(搭乗の制限)
第百十二条 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、
又はつり上げて作業させてはならない。
(搭乗の制限等)
第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行
上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請
負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(立入禁止)
第百十四条 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイ
ヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シー
ブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該
危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止
する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、
当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含
む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁
止しなければならない。
一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた
穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)
四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等
により固定されていないとき。
五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている
とき。
六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
(暴風時の措置)
第百十六条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置
されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリ
ツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。
(強風時の作業中止)
第百十六条の二 事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想さるときは、当
該作業を中止しなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第百十七条 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
(組立て等の作業)
第百十八条 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならな
い。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
すい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したとき
は、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行
わせないこと。
2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百十九条 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、
自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない
期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわな
ければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査
を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行ったデリック又は当該自主検査
を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。
4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの
起伏の作動を定格速度により行なうものとする。
(定期自主検査)
第百二十条 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査
を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間にお
いては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
二 ウインチの据付けの状態
三 ワイヤロープの損傷の有無
四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
五 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事
項について自主検査を行なわなければならない。
(作業開始前の点検)
第百二十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事
項について点検を行なわなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二 ワイヤロープが通つている箇所の状態
(暴風後等の点検)
第百二十二条 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる
風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうと
きは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(自主検査等の記録)
第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記
録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたとき
は、直ちに補修しなければならない。
第四節 性能検査
(性能検査)
第百二十五条 デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行
なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
(性能検査の申請等)
第百二十六条 デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書
(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(性能検査を受ける場合の措置)
第百二十七条 第九十八条の規定は、前条のデリツクに係る性能検査を受ける場合について準用する。
(検査証の有効期間の更新)
第百二十八条 登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検
査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を
超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百二十八条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部または一部を自ら行う場合における前条の規定の適用に
ついては、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」と
する。
第五節 変更、休止、廃止等
(変更届)
第百二十九条 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするとき
は、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更
しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。
一 マスト、ブーム、控えその他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチエーン
六 フツク、グラブバケツト等のつり具
七 基礎
(変更検査)
第百三十条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所
轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。
2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」と
いう。)について準用する。
3 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署
長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないと
きは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(変更検査を受ける場合の措置)
第百三十一条 第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百三十二条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書の
デリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうもの
とする。
(休止の報告)
第百三十三条 デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止
しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有
効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者に
ついては、この限りでない。
(使用再開検査)
第百三十四条 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、
当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」
という。)について準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百三十五条 第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百三十六条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査
証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第百三十七条 デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり
上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の
規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デ
リツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。