労働安全衛生法 第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(第二十条−第三十六条) |
労働安全衛生法
目次
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するた
め必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を
防止するため必要な措置を講じなければならない。
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全
並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及
び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
ならない。
第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業
場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第二十五条の二 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者
は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発
生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める
ところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管
理させなければならない。
第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置
に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置
及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第
三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関す
る法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
(技術上の指針等の公表等)
第二十八条 厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業
者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表する
ものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するも
のとする。
3 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化
学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
一 第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学物
質
二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの
あるもの
4 厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するため
の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の
指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、
粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で
定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査
し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危
険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査の
うち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあ
るものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限
る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ
有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うこと
ができる。
(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれ
に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく
命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転
倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の
仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正
に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる
ことによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する
事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等
の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの
法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をい
う。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二
以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労
働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業
者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一
の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、
当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該
仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場
合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規
定は、適用しない。
第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、
その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災
害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければ
ならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、
同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とある
のは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とある
のは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監
督署長がする。
4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事
業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置
を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以
外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
第三十条の三 第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の
場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働
者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び
当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
2 第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場
合において、第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を
二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項
各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準
監督署長がする。
4 第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された
事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二第一項
各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された
事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
5 第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について
準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び
当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)
を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当
該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において
同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため
必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等につ
いて同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文
者については、適用しない。
第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で
定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該
仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第三十一条の三 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で
厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合におい
て、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当
該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定
作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所
において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事
業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うも
のは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働
者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
(違法な指示の禁止)
第三十一条の四 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者
を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならな
い。
(請負人の講ずべき措置等)
第三十二条 第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以
外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置
を講じなければならない。
2 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外
の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置
を講じなければならない。
3 第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者
以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により講ぜられる
措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
4 第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同
項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
5 第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられ
る措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
6 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項「、第三十条の三第一項若しく
は第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項
の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
7 第一項から第五項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、
第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十条第一項若しくは第三十一条
の二の注文者又は第一項から第三項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一
項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一
項から第三項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下
「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による
労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でない
ときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必
要な事項を守らなければならない。
(建築物貸与者の講ずべき措置)
第三十四条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)
は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措
置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでな
い。
(重量表示)
第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消
滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、
その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
(厚生労働省令への委任)
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項
若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条
第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十
二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、
厚生労働省令で定める。