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別表
機械等の区分 検査項目、検査の方法及び判定基準
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号、以下「令」という。)第12条第1項第1号に規定するボイラー 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適切な実施について」(以下「平成17年通達」という。)別紙1の表5による。
令第12条第1項第2号に規定する第一種圧力容器 平成17年通達別紙1の表6による。
令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン 別紙1による。
令第12条第1項第8号に規定するゴンドラ 別紙2による。
令第14条第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 平成17年通達別紙2の表1による。ただし、「検定」は「検査」と読み替えるものとする。(以下同じ。)
令第14条第2号に規定する第二種圧力容器 平成17年通達別紙2の表2による
令第14条第3号に規定する小型ボイラー 平成17年通達別紙2の表2による。
令第14条第4号に規定する小型圧力容器 平成17年通達別紙2の表2による。
令第14条の2第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 平成17年通達別紙3の表1による。
令第14条の2第2号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置 平成17年通達別紙3の表2による。
令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具 平成17年通達別紙3の表3による。
令第14条の2第4号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 平成17年通達別紙3の表4による。
令第14条の2第5号に規定する防じんマスク 平成17年通達別紙3の表5による。
令第14条の2第6号に規定する防毒マスク 平成17年通達別紙3の表6による。
令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 平成17年通達別紙3の表7による。
令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの 平成17年通達別紙3の表8による。
令第14条の2第9号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 平成17年通達別紙3の表9による。
令第14条の2第10号に規定する絶縁用保護具 平成17年通達別紙3の表10による。
令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具 平成17年通達別紙3の表11による。
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのもの 平成17年通達別紙3の表12の1による。
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのもの 平成17年通達別紙3の表12の2による。
令第14条の2第13号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具 平成17年通達別紙3の表13による。
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