表6 防毒マスク
検定項目
|
検定の方法
|
判定基準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・防毒マスクの規格(以下この表において「規格」という。)第1条から第8条までに適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 外観検査 |
|
・構造図と現品に差異がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 材料検査 |
|
・規格第3条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強度試験 | 規格第4条の試験方法及び以下の試験方法により、強度試験を行うこと。
|
・規格第4条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 性能試験 | 規格第7条の試験方法及び以下の試験方法により、性能試験を行うこと。 |
・規格第7条の条件に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能 (気密試験) 面体を人頭に着けて内部を加圧したとき、面体と人頭の接触部分からの漏れは試験対象とせず、面体各部の接合部からの漏れを検知すること(サンプル数1)。 (吸気抵抗試験)
通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際に装着する方向と同じ方向で取り付け測定すること(サンプル数3)。 (排気弁の作動気密試験) 排気弁の作動気密試験器に現品を取り付け測定すること(サンプル数3)。 (二酸化炭素濃度上昇値試験) 二酸化炭素濃度測定器に装着した防毒マスクに風速0.5m/minの風を当て、排気弁より排出される二酸化炭素が空気取入れ口周辺に滞留しないようにすること(サンプル数1)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 吸収缶の性能 (気密試験) 吸収缶の片方の口を塞ぎ、内部に、水深に相当する水圧プラス1470Paの圧力をかけ、水槽に現品を水面下2cm程度水没させ気泡がでないことを確認すること(サンプル数3)。 (通気抵抗試験) 吸収缶を通気抵抗試験器に取り付け測定すること(サンプル数3)。 (除毒能力試験) 除毒能力試験器にて測定すること。吸収缶は横向きに設置し、試験空気を水平に通気すること。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 表示検査 | 表示(案)及び書類の記載事項を確認すること。 | ・規格第8条に適合していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 規格第9条の規定による適用除外を受けた防毒マスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |