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表4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
検定項目
検定の方法
判定基準
1 設計審査  構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 ・クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第6条までに適合していること。
2 外観試験  設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合すること。 ・構造図、回路図等と差異がないこと。
3 動作試験 (1) 材料試験機等を用いて、[1]及び[2]の試験により、構造等を確認すること。
[1] 質量0.5Kgの鋼球を300mmの高さから自然落下又は同等の外力を加え、正常に作動することを確認すること。
[2] 可動部分について500回繰り返し作動を行い、正常に作動することを確認すること。
・構造規格第2条に適合していること。
(2)  耐水試験装置を用い、JIS D0203(自動車部品の耐湿及び耐水試験方法)の噴水試験S1又はこれと同等の試験で耐水性等を確認すること。
・構造規格第3条に適合していること。
(3)  衝撃試験装置及び振動試験装置を用い、JIS A8101(建設機械用計器類の振動及び衝撃試験方法)の振動機能試験、定点振動耐久試験及び衝撃試験により耐振性等を確認すること。
・構造規格第4条に適合していること。
(4)  電気式の過負荷防止装置にあっては、絶縁抵抗計等により絶縁効力等を確認すること。
・構造規格第5条に適合していること。
4 実機試験  申請された過負荷防止装置をジブクレーン又は移動式クレーン(申請装置に対応した機械。以下この表において「当該クレーン」という。)に取り付け、定格荷重表を参考に荷重を決定した荷を吊って地切りし、徐々にジブを伏せていくことにより、当該クレーンの作動を自動的に停止させる機能及び作動精度、若しくは警音を発する機能及び作動精度が適正であることを確認すること。
 この動作は、同一荷重において、3回ずつ行い、当該クレーンを自動的に停止させる過負荷防止装置にあっては定格荷重の+10%以内で自動的に停止することを、警音を発する過負荷防止装置にあっては定格荷重を超える前に警音を発することを、各々確認すること。警音は他の警音と明瞭に聞き分けられ、音量は運転席で十分聞き分けられるものであること。
・構造規格第1条に適合していること。
5 表示検査  銘板の記載内容を確認すること。 ・構造規格第6条に適合していること。
 備 考  構造規格第7条の規定による適用除外を受けた過負荷防止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。