![]() |
![]() |
別紙2 |
個別検定に係る検定の方法等 個別検定は、次表に示す検定項目、検定の方法及び判定基準に従って行うこと。 なお、輸入した個別検定対象機械等については、機械等検定規則(以下「検定則」という。)第1条第2項 の規定により厚生労働大臣が指定する者(以下別紙2において「指定外国検査機関」という。)が作成した 構造規格に適合していることを明らかにする書面を活用して検定することができること。 この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面については、[1]検査を行った日付が指定外国検査機 関の指定の有効期間内であること、[2]基準等適合証明書を作成した証明書作成者が指定外国検査機関の 証明書作成者名簿に記載されている者であること等を確認すること。 また、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る個別検定において、簡素化された手続を 適用する場合は、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化につい て」に規定された要件及び手続に適合していることを確認すること。 表1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
検定項目
|
検定の方法
|
判定基準
|
||
1 設計審査 | 急停止装置の構造、機能等について、申請書、構造図及び明細書により確認すること。 | ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条、第5条及び第7条に適合していること。 | ||
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と急停止装置を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 | ||
3 強度試験 | 材料試験装置により操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を測定すること。 | ・構造規格第3条第3項に適合していること。 | ||
4 絶縁抵抗試験等 |
|
・構造規格第4条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第5条に適合していること。 | |||
5 保護構造審査 | 電気部品の容器の接合面の構造を構造図により確認すること。 なお、接合面にパッキンが装着されてない場合については、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))の附属書に定める方法により保護構造の試験を行うこと。 |
・構造規格第6条に適合していること。 なお、JIS C 0920の附属書により試験を行った場合は、IP54以上の保護構造であること。 |
||
6 運転試験 |
|
・構造規格第2条に適合していること。 | ||
|
・構造規格第3条第2項及び第4項後段に適合していること。 | |||
|
・構造規格第7条に適合していること。 | |||
7 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第8条に適合していること。 | ||
備 考 | 構造規格第9条の規定による適用除外を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
表2 第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器
検定項目
|
検定の方法
|
判定基準
|
||||
1 設計審査 | 第二種圧力容器の設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が圧力容器構造規格に適合したものであるか確認すること。 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第3条から第8条まで、第2章、第39条から第42条まで及び第44条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーの設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(以下「小型構造規格」という。)に適合したものであるか確認すること。 | 小型構造規格第2条から第22条までの規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器の設計について、申請書、構造図及び明細書に記載されている構造、工作方法等が小型構造規格に適合したものであるか確認すること。 | 小型構造規格第34条から第37条まで及び第41条の規定に適合していること。 | |||||
2 材料検査 | 第二種圧力容器の材料について、圧力容器構造規格に適合しているかミルシートと照合すること等により確認する。 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第1条及び第2条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーの材料について、小型構造規格に適合しているかミルシートと照合すること等により確認すること。 | 小型構造規格第1条の規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器の材料が、小型構造規格の規定に適合しているかミルシートと照合すること等により確認すること。 | 小型構造規格第33条の規定に適合していること。 | |||||
3 外観検査 |
|
設計審査で確認した構造図、明細書と差異がないこと。 | ||||
第二種圧力容器にあっては、工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差、溶接部等が圧力容器構造規格に適合しているか目視、ファイバースコープ、超音波探傷器等により確認すること。 | ||||||
小型ボイラー又は小型圧力容器にあっては、工作上の欠陥、腐食等の有無、溶接部等が小型構造規格に適合しているか目視、ファイバースコープ、超音波探傷器等により確認すること。 | ||||||
4 水圧試験 | 第二種圧力容器にあっては、圧力容器構造規格の規定により水圧試験等(水圧試験に代えて行う気圧試験を含む。)を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験等においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
圧力容器構造規格第63条の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーにあっては、小型構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
小型構造規格第23条の規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器にあっては、小型構造規格の規定により水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視、ひずみ測定器等により確認すること。 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上保持すること。 |
小型構造規格第38条の規定に適合していること。 | |||||
5 附属品 | 第二種圧力容器にあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置等の構造が圧力容器構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 圧力容器構造規格第4章の規定に適合していること。 | ||||
小型ボイラーにあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置、ガラス水面計等の構造が小型構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 小型構造規格第24条から第30条の2までの規定に適合していること。 | |||||
小型圧力容器にあっては、安全弁、安全弁に代わる安全装置等が小型構造規格の規定に適合しているか目視等により確認すること。 | 小型構造規格第39条及び第41条の規定に適合していること。 | |||||
6 表示 | 銘板の記載事項を確認すること。 | 圧力容器構造規格第72条又は小型構造規格第31条若しくは第40条の規定に適合していること。 | ||||
備 考 | 圧力容器構造規格第73条において準用する第70条の規定又は小型構造規格第32条(第41条において準用する場合を含む。)第32条の規定、による適用除外又は適用の特例を受けた第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器については、構造規格の規定に関する検定の実施に代えて、適用の特例を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |