表2 プレス機械又はシャーの安全装置
検定項目
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検定の方法
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判定基準
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1 設計審査
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| ・プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条、第2条、第4条から第23条まで、第24条第1号及び第2号並びに第25条第1号に適合していること。 | ||||||
2 外観検査
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設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により、照合すること。 なお、必要な項目については、安全装置を試験用プレス又はシャーに取り付けて測定等を行うこと。 |
・構造図及び回路図と差異がないこと。 | ||||||
3 材料検査
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掛け合い金具の材料、硬さ及び施された熱処理を構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面(鋼材分析書等)により確認し、さらに、その試験片についてJIS G 0566(鋼の火花試験方法)に定める火花試験により化学成分を、硬さ試験器によりロックウェル硬さを測定すること。 | ・構造規格第3条に適合していること。 | ||||||
4 強度試験
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手引き式安全装置の手引きひも及びリストバンドの切断荷重等を測定すること。 | ・構造規格第24条第3号及び第25条第2号に適合していること。 | ||||||
5 故障試験
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・構造規格第7条及び第9条に適合していること。 | ||||||
6 運転試験
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安全装置を試験用プレスに取り付け、プレス等を起動し、以下の試験を行うこと。 | |||||||
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・構造規格第2条、第6条、第14条、第15条、第16条、第19条、第22条及び第22条の2に適合していること。 | |||||||
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・構造規格第16条に適合していること。 | |||||||
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・構造規格第20条又は第21条に適合し、かつ、書面に記載された構造規格第26条第1項第7号の有効距離及び防護高さ以上であること。 | |||||||
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・構造規格第20条及び第22条第5項において準用する第20条に適合していること。 | |||||||
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・構造規格第22条に適合していること。 | |||||||
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・構造規格第23条の2に適合していること。 | |||||||
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・書面に記載された構造規格第26条第1項第6号の遅動時間以下であること。 | |||||||
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・書面に記載された構造規格第26条第1項第8号イの時間以下であること。 | |||||||
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・構造規格第22条の2に適合していること。 | |||||||
7 表示検査
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表示を確認すること。 | ・構造規格第26条に適合していること。 | ||||||
備 考 | 構造規格第30条の規定による適用除外を受けた安全装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 なお、構造規格附則第3項に基づき手払い式安全装置の検定を行う場合は、上記設計審査、外観検査及び運転試験として手払い式安全装置の手払い棒の長さ及び振幅を測定し、同項に適合していることを確認すること。 |