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表9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
検定項目
検定の方法
判定基準
1 設計審査  交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下この表において「電防装置」という。)の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。
 なお、安全電圧、遅動時間及び始動感度を変更するための可変抵抗、切替えスイッチ等がある場合は、ペイントロック等の処置が施され、かつ、その使用目的を示す表示のないことを確認すること。
・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第20条までに適合していること。
2 外観検査
(1)  設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。
(2)  外付け形にあっては、溶接機に容易に取付けができる構造であることを、実際に取り付けて確認すること。
(3)  強制冷却の機能を有する装置は、異常を検出するセンサー等が備わり、異常時に電源回路を開路する等の措置がされていることを確認すること。
・構造図及び回路図と差異がないこと。
3 強度試験  口出線を1本ずつ手でつかんで電防装置を持ち上げ、クリート等による固定部の著しいずれ、断線等の異常がないことを確認すること。 ・構造規格第6条第1号に適合していること。
4 耐衝撃性試験  構造規格第14条第2項の方法によること。
 また、電防装置の入力電源線に定格入力電圧を加え、点検スイッチを操作して装置が作動することを確認すること。
・構造規格第14条第1項に適合していること。
5 作動試験  電防装置を適用溶接機に取り付けて(外付け形)又は組み込んで(内蔵形)、溶接機の入力側に電源を接続し、誘導電圧調整器を用いて定格周波数による定格入力電圧の100%、85%及び110%の電圧を加え、それぞれの電圧値における安全電圧及び遅動時間を次の方法により測定すること。
 ただし、溶接機に接続しなくても電防装置の性能に変化がない場合又は変化しても規定値(安全電圧にあっては30V、遅動時間にあっては1.5秒)を超えない場合には、電防装置単独で測定しても差し支えないこと。
 なお、この測定は、-10℃、常温及び40℃のそれぞれについて行うこととし、-10℃及び40℃の測定は、電防装置を恒温槽に入れたまま当該温度に2時間放置した後に行うこと。
(1) 安全電圧の測定
 入力インピーダンスが1MΩ以上の電圧計を使用すること。
(2) 遅動時間の測定
 測定回数は、定格入力電圧で100回、85%の電圧で10回、110%の電圧で10回とすること。
・構造規格第11条から第13条までに適合していること。
6 温度上昇試験  構造規格第17条第3項により行うこと。 ・構造規格第17条第1項又は第2項に適合していること。
7 保護用接点
  の作動試験
 構造規格第19条第2項により行い、主接点の短絡又は電源の投入のどちらか遅い方から、保護用接点が開く時点までの時間を測定すること。 ・構造規格第19条第1項に適合していること。
8 主接点の動作試験  構造規格第18条第2項により行うこと。 ・構造規格第18条第1項に適合していること。
9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験  構造規格第15条第2項並びに第16条第2項及び第3項により行うこと。
 なお、測定箇所にサージ吸収素子が接続されているものについては、当該素子を外して行うこと。
・構造規格第15条第1項及び第16条第1項に適合していること。
10 表示検査  表示を確認すること。 ・構造規格第20条に適合していること。
 備 考
(1)  試験の順序は、始めに4の耐衝撃性試験を行い、続いて5から9までの試験を行うこと。
(2)  構造規格第21条の規定による適用除外を受けた電防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。