検定項目
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検定の方法
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判定基準
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1 設計審査 |
構造、機能等について申請書、構造図、回路図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書(検定則様式第7号)により確認すること。 |
・動力プレス機械構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第1条から第18条まで及び第21条から第45条までに適合していること。 |
2 外観検査 |
設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により、照合すること。 |
・構造図及び回路図と差異がないこと。 |
3 材料検査 |
クラッチの材料、処理及び硬さを構造図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書により確認し、クラッチに使用しているものと同じ材料を試験片として採取して、材料試験機により、化学成分及びロックウェル硬さを測定すること。 |
・構造規格第19条及び第20条に適合していること。 |
4 故障試験 |
制御用電気回路及び操作用電気回路の電気部品の単一故障状態を模擬的に発生させて、各行程におけるスライドの作動状況を確認すること。 |
・構造規格第11条第2項に適合していること。 |
5 運転試験 |
(1) |
プレスを起動し、一行程一停止機構、急停止機構、非常停止装置、寸動機構、安全ブロック等、起動時の危険防止機能、切替えスイッチ、表示ランプ、回転角度の表示計、オーバーラン監視装置、圧力上昇防止装置、スライドの調節装置、カウンターバランス、安全プラグ、キーロック、サーボプレスの停止機能、スライド落下防止装置及び危険防止機能の機能を確認すること。
なお、液圧プレスの安全ブロック等の機能の確認の際には、スライドに最大重量の80%以上の重量の金型を取り付けて確認を行うこと。
また、型式検定合格済みの光線式安全装置又は制御機能付き光線式安全装置を危険防止機能として使用する場合には、当該部分の運転試験を省略することができる。 |
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・構造規格第1条から第3条まで、第5条、第6条、第8条、第9条、第11条第1項、第16条、第25条から第27条まで、第30条から第33条まで、第36条、第38条、第41条から第43条まで、第47条及び第49条に適合していること。 |
(2) ポジティブクラッチプレスの1分間のストローク数を測定すること。 |
・構造規格第18条に適合していること。 |
(3) |
両手操作式の左右の操作部の時間差が0.5秒を超えたときに起動できないことを、オシロスコープ等で測定すること。 |
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・構造規格第38条に適合していること。 |
(4) |
両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスについて、スライドに金型の最大重量の80%以上の重量物を取り付けた状態で、次の値を求めること。
ア スライドの下降速度が最大となる位置での安全距離の値
イ 両手操作式の操作部又は光線式若しくは制御機能付き光線式の 危険防止機構の光軸と危険限界との間の距離の値
なお、安全距離を算出するための両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の遅動時間はオシロスコープ等で測定し、急停止時間はプレスに急停止時間測定装置で、スライドの最大下降速度における状態でスライドを急停止させて測定すること。
また、液圧プレスの場合は液温が安定するまで、機械プレスの場合はブレーキ面の温度が安定するまでのならし運転後に、クランクプレスについてはクランク軸の3回転後の急停止時間を測定すること。 |
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・構造規格第40条、第43条及び第45条に適合していること。 |
(5) |
光線式又は制御機能付き光線式の検出機構の連続遮光幅を直径の異なる試験用遮光棒を移動させて、検出機構が有効に作動する最小検出幅、有効距離及び防護高さを測定すること。 |
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・構造規格第42条及び第45条に適合していること。 |
(6) |
光線式又は制御機能付き光線式の検出機構の投光器以外の光線に受光器が感応しない構造の試験は、ハロゲンランプ等の光源を用いて確認すること。 |
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・構造規格第42条及び第45条に適合していること。 |
(7) |
制御機能付き光線式の検出機構の起動準備を行うための操作を行った後、30秒を超えた場合に起動できないことを確認すること。 |
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・構造規格第45条に適合していること。 |
6 表示検査 |
表示を確認すること。 |
構造規格第46条に適合していること。 |
備 考 |
構造規格第47条の規定による適用除外を受けた動力プレスについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |